診療に関する諸記録に看護記録が含まれることを規定しているのはどれか。
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出典:厚生労働省ホームページ(第114回看護師国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は2番
解説
医療法施行規則は、病院や診療所の管理者が作成・保存すべき診療に関する諸記録を具体的に列挙しており、その中に「看護記録」が含まれることを明記しています。これにより、看護記録は医療機関における重要な公的記録の一つとして法的に位置づけられています。
選択肢ごとの解説
- 1. 医師法は、医師が診療録(カルテ)を作成し、保存する義務を主に定めています。診療に関する記録全般、特に看護記録の位置づけを直接規定するものではありません。正しくは:医師法は、医師が診療録を作成・保存する義務を規定しています。選びやすい理由:診療記録といえば医師法と連想しやすいため、間違いやすい選択肢です。混同注意:医師が作成する診療録に関する規定と、医療機関全体の診療に関する諸記録に関する規定を混同しやすいです。
- 2. 正解。医療法施行規則第20条において、病院または診療所の管理者は、診療に関する諸記録(診療録、助産録、看護記録、検査所見、画像情報など)を適切に作成し、保存しなければならないと規定されています。これにより、看護記録が診療に関する諸記録の一つであることが法的に明確に位置づけられています。
- 3. 個人情報の保護に関する法律は、氏名や生年月日など特定の個人を識別できる情報(個人情報)の取り扱い全般に関するルールを定めるものであり、医療情報もその対象となりますが、看護記録が「診療に関する諸記録」に含まれること自体を規定しているわけではありません。正しくは:個人情報の保護に関する法律は、医療情報を含む個人情報の適切な取り扱いについて規定しています。選びやすい理由:看護記録が個人情報を含むため、関連法規として選びやすいですが、記録の「分類」を定める法律ではありません。混同注意:記録の内容(個人情報)の保護に関する法規と、記録の種別や位置づけに関する法規を混同しやすいです。
- 4. 保健師助産師看護師法(保助看法)とその施行規則は、保健師、助産師、看護師の資格、業務内容、義務など、専門職としての活動に関する詳細を定めていますが、診療記録全般や看護記録が「診療に関する諸記録」に分類されることを規定するものではありません。正しくは:保健師助産師看護師法施行規則は、保健師、助産師、看護師の業務内容や免許などについて詳細を定めています。選びやすい理由:看護記録は看護師が作成するため、看護師に関連する法律が直接規定していると考えやすいです。混同注意:看護師の業務を規定する法律と、医療機関全体の記録管理を規定する法律を混同しやすいです。
国試ポイント
医療法規の中でも、診療に関する記録の具体的な種類や保存義務について定めているのが医療法施行規則であることを理解しているか、また、各法規の主な目的を正確に区別できるかが問われます。特に、看護記録がどの法律で位置づけられているかという知識が重要です。
混同注意
医師法(医師の診療録作成義務)と医療法施行規則(診療に関する諸記録全般の管理義務)、個人情報保護法(情報の保護)と医療法施行規則(記録の種別と位置づけ)、保健師助産師看護師法(看護師の業務)と医療法施行規則(医療機関の記録管理)といった類似の法律との違いを混同しやすいです。
次に同じ論点が出たら
次に類似の論点が出題された場合、医療法における記録の保存期間や、特定の記録(例:助産録)についてどの法律で規定されているか、といった応用問題が出題される可能性があります。また、電子カルテに関する法的な位置づけや取り扱いについても注意が必要です。
関連知識
医療法、医師法、保健師助産師看護師法のそれぞれの主な目的と規定内容を理解しておくことが重要です。また、医療法施行規則における診療に関する諸記録の種類(診療録、助産録、看護記録、検査所見など)と保存期間についても正確に把握しておく必要があります。医療現場における記録の重要性(情報共有、法的証拠、教育、研究など)も関連知識となります。