母子保健法に規定されているのはどれか。
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出典:厚生労働省ホームページ(第112回看護師国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は1番
解説
母子健康包括支援センターは、母子保健法第22条に「市町村は、母子保健に関する施策を総合的に実施するため、母子健康包括支援センターを設置するように努めなければならない」と明記されており、その設置根拠は母子保健法にあります。
選択肢ごとの解説
- 1. 正解。母子健康包括支援センターは、母子保健法第22条に基づいて設置が努力義務とされており、妊娠・出産・育児に関する切れ目のない相談支援を提供する拠点です。地域の母子保健の中核を担います。
- 2. 乳児家庭全戸訪問事業は、次世代育成支援対策推進法第6条に基づく市町村行動計画の事業として位置づけられています。母子保健法に直接規定されているわけではありませんが、その目的は母子保健法が目指すところと共通しています。正しくは:次世代育成支援対策推進法に基づく。選びやすい理由:新生児訪問指導と関連が深く、母子保健の重要な活動であるため、母子保健法と誤解しやすいです。混同注意:新生児訪問指導(母子保健法第11条)と混同しやすいですが、全戸訪問は次世代育成支援対策推進法に基づく事業です。
- 3. 助産施設は、生活保護法第37条の2および児童福祉法第22条に規定されています。経済的理由で入院助産を受けられない妊産婦を保護するための施設です。正しくは:生活保護法および児童福祉法に基づく。選びやすい理由:妊産婦の支援施設であるため、母子保健法との関連を想像しやすいですが、根拠法が異なります。混同注意:母子健康包括支援センターや、妊産婦・乳幼児を対象とする他の施設と混同しやすいです。
- 4. 特定妊婦は、児童福祉法第6条の2の3に規定されています。出産後の養育が困難な妊婦や、出産予定日が不明な妊婦を指し、適切な支援を必要とする対象として児童福祉の観点から定義されています。正しくは:児童福祉法に基づく。選びやすい理由:妊婦に対する支援の概念であるため、母子保健法の範疇と誤解しやすいですが、より広範な児童福祉の視点から定義されています。混同注意:母子保健法上の「要保護女子」(母子保健法第2条)や「保健指導を必要とする者」(母子保健法第10条)と混同しやすいですが、特定妊婦は児童福祉法に明確に定義されています。
国試ポイント
母子保健法に直接規定されている施設や事業、制度を正確に把握しているか、また関連する他の法律(児童福祉法、次世代育成支援対策推進法など)との区別ができているかが問われます。用語の定義や根拠法を理解していることが重要です。
混同注意
母子保健に関する用語や概念は多数あり、それぞれがどの法律に基づいているのかが混同しやすいポイントです。特に、児童福祉法や次世代育成支援対策推進法との違いを明確に理解しておく必要があります。
次に同じ論点が出たら
今後、同様の論点が出題された場合、各施設や事業、制度の「根拠法」と「主な目的・対象」を正確に結びつけられているかを確認することが重要です。特に、母子保健、児童福祉、子育て支援の各分野で重複するような名称の制度については、それぞれどの法律に基づくものかを意識して学習を進めるべきです。
関連知識
母子保健法は、妊産婦及び乳幼児の健康の保持増進を目的とし、保健指導、健康診査、医療給付等の各種事業を定めています。母子健康包括支援センターは、これらの事業を地域で包括的に提供するための拠点として重要な役割を担います。関連法規として、児童福祉法(児童の保護、養育支援)、次世代育成支援対策推進法(子育て支援事業の実施)などがあります。