A君(5歳)は父親(40歳)、母親(38歳)と兄(10歳)の4人家族である。A君は生後6か月のときに白血病と診断され化学療法で寛解し、退院後は幼稚園に登園していた。4歳になって再発し、兄を骨髄ドナーとした造血幹細胞移植を受けた。 A君が利用できる制度はどれか。
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出典:厚生労働省ホームページ(第112回看護師国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は4番
解説
A君は生後6か月で白血病と診断され、再発して造血幹細胞移植を受けています。小児がん(白血病)は小児慢性特定疾病の対象であり、18歳未満の児童(引き続き治療が必要な場合は20歳未満まで延長可)は小児慢性特定疾病医療費助成により医療費の自己負担が軽減されます(公式正答4)。
選択肢ごとの解説
- 1. 自立支援医療は、精神通院医療、更生医療(18歳以上の身体障害者)、育成医療(18歳未満の身体障害児の障害の除去・軽減のための医療)を対象とする制度で、白血病の治療に対する医療費助成ではありません。正しくは:小児慢性特定疾病に該当しない特定の精神疾患や身体障害の医療費助成である。選びやすい理由:医療費助成という点で魅力的に見えるかもしれないが、対象疾患の範囲が異なる。混同注意:自立支援医療は、特定の身体障害(育成医療・更生医療)や精神疾患の治療が対象であり、小児慢性特定疾病とは異なる制度である。
- 2. 指定難病の医療費助成は難病法に基づく制度で、白血病は指定難病の対象ではありません。小児の白血病には小児慢性特定疾病医療費助成を用います。正しくは:主に成人を対象とした指定難病の医療費助成である。選びやすい理由:「難病」という言葉から関連性を感じるかもしれないが、小児と成人では適用される制度が異なる。混同注意:指定難病の医療費助成は、主に成人期の指定難病が対象となる。小児期発症の難病は小児慢性特定疾病医療費助成の対象となることが多い。
- 3. 未熟児養育医療は、出生体重2,000 g以下など養育のため入院が必要な未熟児を対象とした制度です。A君は5歳であり、対象ではありません。正しくは:未熟児が指定医療機関で養育を受ける際の医療費助成である。選びやすい理由:「小児」というキーワードで関連性を感じるかもしれないが、対象が未熟児に限定されている。混同注意:未熟児養育医療は、低出生体重児など特定の未熟な乳児への制度であり、一般的な小児の疾病とは異なる。
- 4. 正解。白血病などの小児がんは小児慢性特定疾病の対象であり、18歳未満の児童(引き続き治療が必要な場合は20歳未満まで)の医療費の自己負担が軽減されます。白血病で造血幹細胞移植を受けた5歳のA君が利用できる制度です。正しくは:正しい。小児期に発症する特定の難病を持つA君が対象となる制度である。選びやすい理由:他の選択肢も医療費助成に関連するが、A君が「小児」であることから、この制度が最も適切である。混同注意:この制度は、18歳未満(または20歳未満で引き続き治療が必要な場合)の特定の慢性疾病を持つ児童が対象であり、他の制度と混同しないように注意が必要である。
国試ポイント
小児の慢性疾患(白血病)に対して利用できる医療費助成制度を、他の公費負担医療制度と区別して選べるかが問われています。
混同注意
指定難病の医療費助成は難病法に基づく制度で、白血病は対象ではありません。小児の慢性疾患には児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病医療費助成を用います。
次に同じ論点が出たら
A君の具体的な疾病名や症状、年齢が明示された場合、どの制度がより適切かを判断する。また、複数の制度が適用される可能性がある場合の優先順位についても検討が必要となる。
関連知識
日本の医療費助成制度には、難病対策、小児医療、障害者支援など、多岐にわたるものがあります。それぞれの制度の根拠法(例:難病法、児童福祉法)や、対象となる疾病、年齢、所得制限などの要件を理解することが重要です。