Aさん(30歳、初妊婦)は、夫(32歳、会社員)と2人暮らし。身長は160 cm、非妊時体重60 kgである。妊娠8週の妊婦健康診査を受診し順調な経過と診断された。嘔吐はないが、時々嘔気があると訴え、対処法について質問があった。 Aさんは、妊娠34週4日の妊婦健康診査を受けた。Aさんの母は祖母の介護をしており、産後の支援を期待できない。妊婦健康診査後、「産後は夫と2人で子育てをしていきます。子育てのために何か利用できる制度はありますか」と相談があった。産後、Aさんの夫が適用となる制度はどれか。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
出典:厚生労働省ホームページ(第110回看護師国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は1番
解説
育児休業は、育児・介護休業法に基づき、子どもが1歳になるまで(特別な事情がある場合は1歳6ヶ月または2歳まで)取得できる休業制度であり、男女ともに利用可能です。Aさんの夫は、この制度を利用して、産後の子育てに専念することができます。この制度は、子育てと仕事の両立を支援することを目的としています。
選択肢ごとの解説
- 1. 正解。育児休業は、子どもを養育する労働者が取得できる休業制度であり、夫婦ともに利用可能です。産後のAさんの夫が子育てに専念するためには、仕事を休む「育児休業」が最も適切な選択肢です。選びやすい理由:設問の意図に最も合致する制度であるため、正答として選びやすいです。混同注意:特に混同することなく、設問の意図を直接満たすため選びやすいです。
- 2. 育児時間は、1歳未満の子どもを育てる女性労働者が、1日2回各々30分以上、育児のために取得できる時間(休憩時間とは別に取得可能)であり、男性には適用されません。また、これは「勤務時間中の休憩」であり、「子育ての支援制度」として夫が仕事を休んで子育てに参加する制度とは異なります。正しくは:男性は育児時間を取得できません。夫が子育てに専念したい場合は育児休業です。選びやすい理由:「育児」という言葉が入っているため、子育て支援制度の一つと誤解しやすいです。混同注意:育児休業(休業制度)と育児時間(勤務中の休憩時間)を混同しやすいです。また、育児時間は女性労働者に限定される点を見落としがちです。
- 3. 休日労働の制限は、育児を行う労働者が請求した場合に、事業主が労働者の休日に労働させることを制限する制度です。これは「子育てのために仕事を休む」という趣旨ではなく、あくまで「休日の労働をさせない」制度であり、夫が産後の子育てに専念する直接的な支援とは異なります。正しくは:夫が子育てに専念したい場合は育児休業です。休日労働の制限は、休日の労働を防ぐための制度です。選びやすい理由:「労働の制限」という言葉から、子育てのために労働を減らす制度だと誤解する可能性があります。混同注意:育児休業や、勤務時間の変更(時短勤務)といった、労働時間の軽減や休業に関する制度と混同しやすいです。あくまで休日の労働に限定される点を見落としがちです。
- 4. 勤務時間の変更(短時間勤務制度)は、3歳未満の子どもを養育する労働者が申し出た場合に、事業主が1日の労働時間を原則6時間とする措置を講じる制度です。これは労働時間を短縮する制度であり、仕事を完全に休んで子育てに専念する「休業」とは異なります。設問は「子育てを支援する制度」であり、夫が全面的に子育てに関わることを想定しているため、休業がより適切です。正しくは:夫が子育てに専念したい場合は育児休業です。勤務時間の変更は労働時間を短縮する制度であり、休業とは異なります。選びやすい理由:「子育て支援」と「勤務時間の変更」は関連が深いため、選択肢として魅力的ですが、設問が求めている「子育てに専念」という点では育児休業がより適しています。混同注意:育児休業(休業制度)と短時間勤務制度(労働時間の短縮)を混同しやすいです。両者とも子育て支援ですが、内容が異なります。
国試ポイント
育児・介護休業法に関する制度の正確な理解、特に育児休業、育児時間、時短勤務、時間外労働の制限などの区別。
混同注意
育児休業と育児時間、またその他の労働時間に関する制度(時短勤務や時間外労働の制限)は混同しやすいため、それぞれの目的、対象期間、内容を明確に区別して覚える必要があります。特に、育児休業は休業であるのに対し、育児時間は勤務時間中の休憩時間のことを指します。
次に同じ論点が出たら
同様の論点が出た場合、まず問題文が「休業」を求めているのか、「勤務時間中の配慮」を求めているのか、あるいは「労働時間の制限」を求めているのかを正確に読み取り、それぞれの制度の名称と内容を照合して判断します。
関連知識
育児休業給付金(雇用保険から支給)、パパ・ママ育休プラス制度、産前産後休業、子の看護休暇、介護休業。