後期高齢者医療制度の被保険者は、区域内に住居を有する( )歳以上の者、および65歳以上( )歳未満であって、政令で定める程度の障害の状態にあるとして後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者である。 ( )に入るのはどれか。
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出典:厚生労働省ホームページ(第111回看護師国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は2番
解説
後期高齢者医療制度は、原則として75歳以上の全住民を対象とする制度です。また、65歳以上75歳未満の者でも、政令で定める程度の障害があると後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合は対象となります。
選択肢ごとの解説
- 1. 後期高齢者医療制度の対象年齢は75歳以上です。70歳は、国民健康保険や被用者保険の高齢受給者証が発行される年齢ですが、後期高齢者医療制度の対象ではありません。正しくは:75歳に訂正する。選びやすい理由:高齢者の医療費自己負担割合が変わる年齢として70歳を思い浮かべる可能性がある。混同注意:高齢受給者証の発行年齢(70歳)と、後期高齢者医療制度の対象年齢(75歳)を混同しやすい。
- 2. 正解。後期高齢者医療制度は、75歳以上の全ての人(生活保護受給者を除く)が加入する医療保険制度です。また、65歳以上75歳未満でも、一定の障害認定を受けた人は加入できます。
- 3. 後期高齢者医療制度の対象年齢は75歳以上であり、80歳という特定の年齢で制度加入に特別な変化はありません。正しくは:75歳に訂正する。選びやすい理由:より高齢のイメージから選ぶ可能性があるが、制度上の区切りではない。混同注意:高齢であることは間違いないが、制度上の年齢区分とは異なる。
- 4. 後期高齢者医療制度の対象年齢は75歳以上であり、85歳という特定の年齢で制度加入に特別な変化はありません。正しくは:75歳に訂正する。選びやすい理由:より高齢のイメージから選ぶ可能性があるが、制度上の区切りではない。混同注意:高齢であることは間違いないが、制度上の年齢区分とは異なる。
国試ポイント
後期高齢者医療制度の基本的な対象年齢について問う問題です。制度の目的、被保険者の範囲、財源構成などの基礎知識が問われることが多いです。
混同注意
高齢受給者証が発行される70歳という年齢と混同しやすい。また、介護保険制度の第1号被保険者(65歳以上)や第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の年齢区分とも混同しやすい。
次に同じ論点が出たら
次に同じ論点が出た場合、後期高齢者医療制度の財源構成(公費、現役世代からの支援金、被保険者からの保険料)、自己負担割合、保険証の色や記載内容、または障害認定基準の詳細を問う問題が出ると考えられます。
関連知識
国民健康保険、被用者保険(社会保険)、介護保険制度(第1号・第2号被保険者)、高齢受給者証、特定健診・特定保健指導の対象年齢(40歳以上)。各制度の対象年齢や目的を正確に理解しておく必要があります。