医療法に基づき医療機関が医療の安全を確保する目的で行うのはどれか。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
出典:厚生労働省ホームページ(第112回看護師国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は3番
解説
医療法第6条の11において、病院、診療所または助産所の管理者は、医療の安全を確保するための指針を策定する義務が明記されています。これは医療機関における医療安全管理体制の基盤となる重要な項目です。
選択肢ごとの解説
- 1. 医療安全支援センターは、医療法第6条の13で規定されており、都道府県が設置するものであり、個別の医療機関が設置するものではありません。正しくは:都道府県が医療安全支援センターを設ける。選びやすい理由:「医療安全」という言葉が入っているため、関連があるように見える。混同注意:医療安全支援センターの設置主体と役割を混同する可能性がある。
- 2. 医療安全管理者養成研修の実施は、医療機関の義務ではありません。医療安全管理者として適切な人材を確保することは求められますが、研修自体は外部の機関が行うことが一般的です。正しくは:医療安全管理者養成研修は、主に専門機関や学会が行う。選びやすい理由:医療安全管理者の配置は重要であるため、その養成も機関の義務のように思えるかもしれない。混同注意:医療安全管理者の配置義務と、その養成研修の実施義務を混同する可能性がある。
- 3. 正解。医療法第6条の11第1項第1号において、病院、診療所または助産所の管理者は、医療の安全を確保するための指針を策定することが義務付けられています。これは医療安全管理体制の基本となります。
- 4. 医療法第6条の11第1項第2号では、医療安全管理のための研修を「定期的に」実施することが義務付けられていますが、その回数について「年に1回」と具体的に限定しているわけではありません。年に複数回実施する医療機関もあります。正しくは:医療安全管理のために必要な研修を定期的に実施する。選びやすい理由:研修の実施自体は正しいが、回数の表現が「年に1回」と限定的である点が誤り。定期的な実施は義務であるため、部分的に正しく見える。混同注意:研修の実施義務と具体的な実施頻度に関する規定を混同する可能性がある。
国試ポイント
医療法に基づく医療安全管理体制の基本義務について問われています。特に医療法第6条の11に定められている「医療安全管理のための体制確保」の具体的内容を理解しているかがポイントです。
混同注意
各選択肢が「医療安全」というキーワードを含んでおり、一見するとすべて関連があるように見えます。しかし、法律で義務付けられている具体的な内容(指針の策定、定期的な研修など)と、その設置主体(医療機関、都道府県など)や具体的な頻度(年に1回など)の正確な理解が求められます。特に指針の策定、研修の実施、医療安全管理者の配置は医療法の医療安全対策の根幹ですが、それぞれの詳細な規定を正確に覚える必要があります。
次に同じ論点が出たら
医療法以外の医療関連法規(医師法、保健師助産師看護師法など)における医療安全に関する規定も確認し、比較理解することで、より深く学習できるでしょう。
関連知識
医療法第6条の11では、指針の策定の他に、医療安全管理者の配置、医療安全管理のための委員会開催、医療安全管理のための研修の定期的な実施などが義務付けられています。これら全体を医療安全管理体制として理解することが重要です。