介護保険制度における都道府県が指定・監督を行う居宅サービスはどれか。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
出典:厚生労働省ホームページ(第112回看護師国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は1番
解説
介護保険制度における居宅サービスのうち、福祉用具貸与の指定・監督権限は都道府県にあります。他の選択肢のサービスは地域密着型サービスに該当し、その指定・監督は市町村が行います。
選択肢ごとの解説
- 1. 正解。福祉用具貸与は居宅サービスの一つであり、その指定および監督は都道府県が行います。これは、広域的なサービス提供の質を確保するためです。
- 2. 小規模多機能型居宅介護は地域密着型サービスに分類され、その指定・監督は市町村が行います。正しくは:小規模多機能型居宅介護の指定・監督は市町村が行います。選びやすい理由:居宅という言葉があるため、居宅サービスと混同しやすい。混同注意:居宅サービスと地域密着型サービス
- 3. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護は地域密着型サービスの一つであり、その指定・監督は市町村が行います。正しくは:定期巡回・随時対応型訪問介護看護の指定・監督は市町村が行います。選びやすい理由:訪問介護看護という言葉から居宅サービスと誤解しやすい。混同注意:居宅サービスと地域密着型サービス
- 4. 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は地域密着型サービスに分類され、その指定・監督は市町村が行います。正しくは:認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の指定・監督は市町村が行います。選びやすい理由:一般的な介護サービスとして知られているため、都道府県管轄と誤認しやすい。混同注意:居宅サービスと地域密着型サービス
国試ポイント
介護保険制度におけるサービスの区分(居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービス)と、それぞれのサービス種別ごとの指定・監督を行う主体(都道府県または市町村)を正確に理解しているかが問われます。特に、地域密着型サービスが市町村管轄である点が重要です。
混同注意
居宅サービスと地域密着型サービスは名称が似ており、提供場所も利用者の居宅に近いものがあるため混同しやすいです。どちらのサービスも在宅生活を支援しますが、地域密着型サービスは地域の特性に合わせたきめ細やかなサービス提供を目的とし、市町村が管轄します。
次に同じ論点が出たら
次に同様の論点が出題された場合、まず各サービスが「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」のいずれに分類されるかを確認し、その上で指定・監督権限が都道府県と市町村のどちらにあるかを判断します。
関連知識
介護保険サービスは大きく「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」に分けられます。このうち「地域密着型サービス」は、市町村が指定・監督を行い、地域住民が住み慣れた地域で生活を継続できるよう提供されるサービスです。具体的には、小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護などがあります。居宅サービス(訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、短期入所生活介護、福祉用具貸与など)の多くは都道府県が指定・監督を行います。