医療法に規定されている診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は()人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。()に入る数字はどれか。
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出典:厚生労働省ホームページ(第113回看護師国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は3番
解説
医療法第1条の5第2項により、診療所は「患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの」と規定されています。これは、病院の定義(20人以上の入院施設を有するもの)と対比される重要な基準です。診療所は地域のかかりつけ医としての役割を果たすため、病院よりも小規模な入院施設が認められています。
選択肢ごとの解説
- 1. 医療法で診療所の入院患者数として規定されているのは19人以下です。17人はこの規定に該当しません。正しくは:正しくは「19」です。選びやすい理由:特定の数字を覚え間違えている場合に選択肢として迷う可能性があります。例えば、別の医療施設の基準数と混同しているかもしれません。混同注意:他の医療関連法の人数規定(例: 病院の病床数に関する定義や、介護施設の入所定員など)と混同しやすいです。
- 2. 医療法で診療所の入院患者数として規定されているのは19人以下です。18人はこの規定に該当しません。正しくは:正しくは「19」です。選びやすい理由:19に近い数字であり、暗記があいまいな場合に選びやすいでしょう。混同注意:19という数字が記憶に残っているものの、正確な数を思い出せない場合に、その前後を迷うことがあります。
- 3. 正解。医療法第1条の5第2項において、診療所は「患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの」と明確に定義されています。このため、空欄に入る数字は19が正しいです。
- 4. 医療法で診療所の入院患者数として規定されているのは19人以下であり、20人はこの上限を超えてしまいます。20人以上になると病院と定義されます。正しくは:正しくは「19」です。選びやすい理由:20という数字は、キリの良い数字であるため、なんとなく選びやすいかもしれません。また、「20人未満」など他の法律の規定と混同する可能性があります。混同注意:病院の定義(20人以上の入院施設を有するもの)と混同しやすいです。20人以上で病院になるため、診療所は20人未満、つまり19人以下という理解が必要です。
国試ポイント
医療法における「診療所」と「病院」の定義、特にその境界となる入院患者数(病床数)の具体的な数字を正確に覚えているかが問われるポイントです。条文の知識を直接問う問題形式で、数字の暗記が重要になります。
混同注意
病院の定義(20人以上の病床を有すること)、介護保険法における施設の入所定員数など、他の法律で定められている人数基準。
次に同じ論点が出たら
医療法や他の医療関連法規における施設基準や人数規定は、単なる数字の暗記ではなく、その数字が何を意味し、どのような背景や役割に基づくものかを理解することが重要です。次に同様の問題が出た場合、病院と診療所の明確な区別、あるいは他の医療・介護施設の定義における数値基準を正しく認識できているかを確認してください。
関連知識
医療法第1条の5第2項: 診療所の定義。医療法第1条の5第1項: 病院の定義(20人以上の患者を入院させるための施設を有するもの)。医療法における医療提供体制: 病院、診療所、助産所の役割と機能分担。