介護保険の第二号被保険者で要介護認定の対象となる疾病はどれか。
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出典:厚生労働省ホームページ(第60回作業療法士国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は2番
解説
介護保険制度において、第2号被保険者(40歳から64歳まで)が要介護認定を受けるためには、その原因が国が定める16種類の特定疾病のいずれかである必要があります。パーキンソン病は、その特定疾病の一つである「進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病関連疾患」として明確にリストに含まれており、第2号被保険者の要介護認定の対象となります。他の選択肢は、特定疾病には該当しません。
選択肢ごとの解説
- 1. 脳性麻痺は、介護保険制度で定められている16種類の特定疾病のリストには含まれていません。この疾患は通常、出生時または乳幼児期に発症し、障害者総合支援法などの対象となることが一般的です。正しくは:「脳血管疾患」など、介護保険の特定疾病に該当する疾患であれば、第2号被保険者でも要介護認定の対象となります。選びやすい理由:身体機能の低下を伴い、介護が必要な状態となるため、要介護認定の対象であると誤解しやすいかもしれません。混同注意:障害者総合支援法によるサービスや、医療保険の対象疾患と混同されやすいです。
- 2. 正解。パーキンソン病は、介護保険制度で定められている16種類の特定疾病の一つです。「進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病関連疾患」として明記されており、第2号被保険者であっても要介護認定の対象となります。
- 3. 外傷性頸髄損傷は、介護保険制度で定められている16種類の特定疾病のリストには含まれていません。これは外傷によるものであり、通常は医療保険や労災保険、または障害者総合支援法の対象となります。正しくは:「脊柱管狭窄症」や「脊髄小脳変性症」など、介護保険の特定疾病に該当する疾患であれば、第2号被保険者でも要介護認定の対象となります。選びやすい理由:重度の身体機能障害を伴い、介護が不可欠な状態であるため、要介護認定の対象であると誤解されやすいです。混同注意:障害者総合支援法によるサービスや、急性期の医療保険の適用と混同されやすいです。
- 4. ポストポリオ症候群は、介護保険制度で定められている16種類の特定疾病のリストには含まれていません。ポリオ罹患後に遅れて出現する進行性の筋力低下を伴う疾患ですが、特定疾病として指定されてはいません。正しくは:「筋萎縮性側索硬化症」など、進行性の神経疾患で特定疾病に該当するものに置き換えれば、要介護認定の対象となり得ます。選びやすい理由:進行性の筋力低下を伴うため、特定疾病に該当すると考えやすいかもしれません。混同注意:進行性の神経難病一般と混同されやすいです。
- 5. ギラン・バレー症候群は、介護保険制度で定められている16種類の特定疾病のリストには含まれていません。この疾患は急性期の炎症性疾患であり、多くの場合、回復が見込まれるため、慢性的な特定疾病としては指定されていません。正しくは:「多系統萎縮症」や「筋萎縮性側索硬化症」など、介護保険の特定疾病に該当する疾患であれば、第2号被保険者でも要介護認定の対象となり得ます。選びやすい理由:急性期には重篤な麻痺を呈し、介護が不可欠であるため、対象疾病であると誤解されやすいです。混同注意:特定の難病や急性期疾患に対する医療扶助・医療保険の適用と混同されやすいです。
国試ポイント
介護保険制度における第2号被保険者の要介護認定要件、特に16種類の特定疾病に関する知識は、国家試験で頻繁に出題される重要事項です。疾患名とその分類を正確に記憶しているかが問われます。類似の症状を呈するが特定疾病ではない疾患との区別が、正答を導く鍵となります。
混同注意
障害者総合支援法の対象となる疾患や、医療保険が適用される疾患と混同されやすいです。また、進行性の神経難病であれば全てが特定疾病に該当すると誤解する傾向があります。特定疾病の正式名称(例えば、『進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病関連疾患』のような包括的な表現)を正確に理解しておくことが重要です。
次に同じ論点が出たら
次回、同様の論点が出題された場合、まず問題文が「第1号被保険者」と「第2号被保険者」のどちらを対象としているかを確認します。第2号被保険者の場合は、選択肢に挙げられた疾患が「16種類の特定疾病」のリストに厳密に含まれるかどうかを照合する視点が不可欠です。また、特定疾病ではないが介護ニーズが高い他の疾患と比較して、正確に判別できるかを問われる可能性も考慮しておくべきです。
関連知識
【介護保険の被保険者区分と要介護認定要件】 ・第1号被保険者(65歳以上):要介護(要支援)状態になった原因を問わず、認定を受ければサービスを利用できます。 ・第2号被保険者(40歳以上65歳未満):要介護(要支援)状態の原因が、国が定める16種類の特定疾病による場合に限り、認定を受けサービスを利用できます。 【16種類の特定疾病の例】 がん(末期)、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病関連疾患、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症。