身体障害者障害程度等級表の肢体不自由における上肢の等級で1級はどれか。
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出典:厚生労働省ホームページ(第59回作業療法士国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は3番
解説
身体障害者障害程度等級表において、上肢の機能障害では「両上肢を手関節以上で欠くもの」が1級に該当します。これは両手首より先に相当する部分が失われている状態であり、日常生活に与える影響が極めて大きいため、最重度の等級とされています。この基準は、両上肢の機能の永続的な全廃と同等の重さと見なされます。
選択肢ごとの解説
- 1. 「上腕の2分の1以上で欠くもの」は片方の上肢の機能障害としては1級ではありません。欠損部位と機能全廃の程度によって等級が定められます。上肢の1級は両上肢の障害や、片方の上肢の永続的な機能全廃を指すことが多いです。正しくは:片方の上肢の全機能が永続的に失われている場合(機能全廃)は2級、両上肢の全ての指を欠くものは1級、両上肢を手関節以上で欠くものは1級など、より重度の障害が1級に該当します。選びやすい理由:片方の上肢の広範囲な欠損であるため、重度の障害であることは確かであり、高位の等級に思えるかもしれません。混同注意:上肢の欠損と機能障害の等級基準を混同しやすいです。欠損部位だけでなく、それが両側性か片側性か、また機能の全廃か否かが重要です。
- 2. 「両上肢のすべての指を欠くもの」は、身体障害者障害程度等級表において1級ではなく、より下位の等級(例:2級、3級など)に該当します。1級はより広範囲な欠損や機能全廃を指します。正しくは:この場合、一般的には2級または3級に該当します。1級は両上肢の手関節以上での欠損や、両上肢の機能の永続的な全廃など、より重篤な状態が該当します。選びやすい理由:両上肢の指すべてを欠損していることは非常に重度の障害であり、1級に該当するように思えるかもしれません。混同注意:指の欠損という具体的な障害内容と、それが実際にどの等級に分類されるかという基準を混同しやすいです。1級はさらに上位の部位の欠損や機能全失を指します。
- 3. 正解。身体障害者障害程度等級表の肢体不自由における上肢の等級では、「両上肢を手関節以上で欠くもの」は1級に定められています。これは両腕の機能が大きく損なわれる非常に重度の障害を指します。正しくは:この記述は正しいです。
- 4. 「一上肢の機能を全廃したもの」は、身体障害者障害程度等級表では2級に該当します。1級は通常、両上肢の機能障害や、より広範囲な欠損を指します。正しくは:片方の上肢の機能を全廃した場合は2級です。1級は両上肢の機能全廃や、より広範囲な両上肢の欠損が該当します。選びやすい理由:片方の上肢の機能が完全に失われるのは極めて重い障害であるため、1級であると考えてしまいがちです。混同注意:片側性の機能全廃と両側性の機能全廃、または両側性のより高位の欠損の区別がつきにくいです。等級表の基準を正確に理解する必要があります。
- 5. 「両上肢の機能の著しい障害」は、1級というよりは2級以下の等級に該当することが多いです。1級に該当するためには「著しい障害」よりもさらに重度な「機能全廃」や特定の欠損基準を満たす必要があります。正しくは:「両上肢の機能の著しい障害」は障害の程度にもよりますが、通常は2級またはそれ以下に該当します。1級に該当するのは「両上肢の機能の永続的な全廃」など、より厳格な基準が設けられています。選びやすい理由:「著しい障害」という言葉から、非常に重い状態を連想し、1級と判断してしまう可能性があります。混同注意:「著しい障害」という表現の曖昧さと、「機能全廃」のような明確な基準との違いを混同しやすいです。等級表では具体的な部位や程度で厳密に定められています。
国試ポイント
身体障害者福祉法に基づく障害程度等級表における、肢体不自由(特に上肢)の具体的な等級基準に関する知識が問われています。特に1級などの重度な障害の定義を正確に理解しているかが重要です。
混同注意
片側の上肢の機能全廃(2級)と、両側の上肢の機能の著しい障害(2級以下)、そして両側の上肢の手関節以上での欠損(1級)の区別が混同しやすい。指の欠損と上肢全体の欠損、機能全廃の程度も混同されやすい点です。
次に同じ論点が出たら
今後同様の問題が出た際には、特定の等級(特に1級、2級、3級)に該当する具体的な障害名と基準、そしてそれが片側性か両側性か、機能全廃か否かを正確に識別できるかがポイントとなります。さらに、欠損部位の高さ(例:手関節以上、上腕の2分の1以上など)も重要視されます。
関連知識
身体障害者福祉法、身体障害者障害程度等級表の全体像、特に肢体不自由の各部位(上肢、下肢、体幹など)における等級認定基準、視覚・聴覚・平衡機能・音声言語機能・心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこうまたは直腸機能・小腸機能・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能・肝臓機能障害などの等級基準も合わせて学習が必要です。