障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉について正しいのはどれか。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
出典:厚生労働省ホームページ(第53回作業療法士国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は2番
解説
障害者総合支援法の大きな特徴の一つとして、難病患者等への支援拡充が挙げられます。2013年(平成25年)4月1日から施行された改正障害者総合支援法により、対象疾病の範囲が拡大され、厚生労働大臣が定める難病等にり患している方も、障害者とみなして障害福祉サービス等が利用できるようになりました。
選択肢ごとの解説
- 1. 障害程度区分は、障害支援区分の前身であり、障害者自立支援法で用いられていました。障害者総合支援法では、「障害支援区分」が導入されています。正しくは:障害者総合支援法では、障害支援区分が示されています。選びやすい理由:「障害程度区分」という言葉は障害福祉サービスに関連するため、混同しやすい。混同注意:障害程度区分と障害支援区分
- 2. 正解。障害者総合支援法では、2013年の改正により、対象疾患として厚生労働大臣が定める難病(治療法が確立されていない希少な疾病その他の特殊な疾病)の患者も、障害者とみなされサービスの対象に追加されました。これにより、難病患者も必要な支援を受けられるようになりました。選びやすい理由:難病が追加されたのは比較的最近のため、古い知識だと誤りと判断する可能性がある。混同注意:難病の対象化時期や範囲
- 3. 精神障害のある方も、身体障害や知的障害のある方と同様に、障害者総合支援法に基づく在宅介護サービス(居宅介護、重度訪問介護など)の対象となります。精神障害は障害者総合支援法の対象とする障害種別の一つです。正しくは:精神障害のある方も、在宅介護サービスの対象に含まれます。選びやすい理由:精神障害の特性上、身体介護とは異なる支援が必要であるという認識から、対象外と誤解する可能性がある。混同注意:身体障害者と精神障害者のサービス内容の違い
- 4. 障害者総合支援法に基づくサービスの実施主体は、市町村(特別区を含む)が基本です。都道府県は、市町村の広域的な調整や専門的な支援を行う役割を担いますが、直接的な実施主体ではありません。正しくは:本法律に基づくサービスの実施主体は、市町村(特別区を含む)です。選びやすい理由:都道府県が広域的な調整役であるため、実施主体の一つと誤解しやすい。混同注意:市町村と都道府県の役割分担
- 5. 電動車椅子は、障害者総合支援法では補装具(補装具費の支給)の対象であり、日常生活用具給付の対象ではありません。正しくは:電動車いすは、日常生活用具給付の対象となり得ます。選びやすい理由:高額なため、対象外と誤解しやすい。また、補装具との違いで混乱することもある。混同注意:日常生活用具と補装具の違い
国試ポイント
障害者総合支援法の基本的な枠組み、特にサービス対象者、実施主体、支援内容(障害支援区分、日常生活用具、補装具など)について正確な知識が問われます。法改正による変更点(特に難病の追加や障害程度区分から障害支援区分への移行)は頻出です。
混同注意
障害者自立支援法と障害者総合支援法の違い、障害程度区分と障害支援区分の違い、日常生活用具と補装具の違い、市町村と都道府県の役割分担。
次に同じ論点が出たら
今後同様の問題が出題された場合、障害者総合支援法の対象者(身体、知的、精神、難病等)、障害支援区分の内容、各種サービスの具体的な内容と実施主体(市町村が原則)を重点的に確認しましょう。特に法改正で追加・変更された点は要チェックです。
関連知識
障害者基本法、障害者手帳制度、障害福祉サービスの種類(居宅介護、就労移行支援など)、補装具費支給制度、日常生活用具給付等事業、難病法(難病の患者に対する医療等に関する法律)。