介護保険を利用した福祉用具貸与の対象で正しいのはどれか。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
出典:厚生労働省ホームページ(第54回作業療法士国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は2番
解説
介護保険制度における福祉用具は、貸与と特定福祉用具販売の2種類に分けられます。据置型トイレ用手すりは、設置が容易で比較的汎用性があるため、レンタルに適しており、貸与の対象品目です。一方、自動排泄処理装置の交換部品、入浴補助用具、簡易浴槽、腰掛便座は、肌に直接触れる、衛生上の問題がある、消耗品であるといった理由から、貸与には適さず、特定福祉用具販売の対象となります。これらの品目区分を正確に理解しておくことが重要です。
選択肢ごとの解説
- 1. 自動排泄処理装置本体は貸与対象ですが、その中の交換可能な部品(例:レシーバーやチューブ)は貸与ではなく「特定福祉用具販売」の対象品目です。消耗品であるため、利用者が購入する形式となります。正しくは:自動排泄処理装置の『本体』は貸与の対象である。交換可能な部品は特定福祉用具販売の対象。選びやすい理由:自動排泄処理装置自体は福祉用具貸与のイメージがあるため、部品も貸与と誤解しやすいかもしれません。しかし、交換部品は消耗品であるという点がポイントです。混同注意:福祉用具貸与と特定福祉用具販売の品目区分、特に消耗品と非消耗品の区別。
- 2. 正解。据置型トイレ用手すりは、介護保険制度における福祉用具貸与の対象品目です。利用者の身体状況や住環境に合わせて設置や撤去が容易であり、レンタルに適していると判断されます。
- 3. 入浴補助用具は、貸与ではなく「特定福祉用具販売」の対象品目です。肌に直接触れるものや、衛生管理上個人の所有が望ましいとされているため、レンタルには適さないと判断されます。正しくは:入浴補助用具は特定福祉用具販売の対象である。選びやすい理由:身体機能の維持・向上に寄与する器具であるため、貸与対象と誤解しやすいかもしれません。しかし、衛生面が考慮されています。混同注意:福祉用具貸与と特定福祉用具販売の品目区分、特に衛生上の理由で販売となる品目。
- 4. 簡易浴槽は、貸与ではなく「特定福祉用具販売」の対象品目です。入浴補助用具と同様に、肌に直接触れることや衛生管理の観点から、レンタルではなく販売の対象とされています。正しくは:簡易浴槽は特定福祉用具販売の対象である。選びやすい理由:介護度が重い方が利用するイメージがあり、貸与で対応しそうな印象を受けるかもしれません。混同注意:福祉用具貸与と特定福祉用具販売の品目区分、特に衛生上の理由で販売となる品目。
- 5. 腰掛便座は、貸与ではなく「特定福祉用具販売」の対象品目です。排泄に関わるものであり、衛生上の理由から個人が購入することが原則とされています。正しくは:腰掛便座は特定福祉用具販売の対象である。選びやすい理由:トイレ関連の福祉用具は貸与が多いという誤った認識があると、選択してしまう可能性があります。混同注意:福祉用具貸与と特定福祉用具販売の品目区分、特に排泄関連の衛生用品。
国試ポイント
介護保険制度における福祉用具貸与と特定福祉用具販売の区別が問われています。特に、衛生上の理由や消耗品であるか否かによって、どちらのサービスに該当するかが変わる点を理解しているかを確認する問題です。
混同注意
福祉用具貸与の対象品目と、特定福祉用具販売の対象品目。特に、どちらも日常動作の支援に用いられるため混同しやすい。衛生面や個別の所有が望ましいかどうかで区別されることが多い。
次に同じ論点が出たら
次回同じ論点が出た場合、特定福祉用具販売の品目(シャワーチェア、浴槽用手すり、移動用リフトのつり具部分など)や、住宅改修の対象工事(手すりの取り付け、段差解消など)との区別が問われる可能性があります。
関連知識
介護保険制度のサービス区分(居宅サービス、施設サービスなど)、各サービスにおける給付の種類(現物給付、償還払い)、福祉用具の対象区分(介護度による利用制限など)、住宅改修との違い。