介護保険サービスで貸与できる福祉用具はどれか。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
出典:厚生労働省ホームページ(第60回作業療法士国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は5番
解説
介護保険における福祉用具は、貸与と特定福祉用具販売(購入費支給)に分類されます。直接肌に触れるものや排泄物が付着する可能性のあるもの(簡易浴槽、シャワーチェア、入浴用介助ベルト、ポータブルトイレなど)は衛生上の観点から販売対象とされています。一方、体位変換器や移動用リフトの付属品、移動用リフトの吊り具、徘徊感知機器、そしてトランスファーボードなどの『その他入浴補助用具』の一部は貸与対象となります。トランスファーボードは移乗時の安全を確保し、介助者の負担を軽減する目的で使用され、衛生面の問題が少ないため貸与が可能です。
選択肢ごとの解説
- 1. 簡易浴槽は介護保険の特定福祉用具販売の対象品目であり、貸与はできません。正しくは:簡易浴槽は特定福祉用具販売で購入費の支給対象となる品目です。選びやすい理由:入浴関連の用具であるため、貸与できるものと誤解しやすいですが、感染症リスクなどを考慮し、販売対象となっています。混同注意:特定福祉用具販売と特定福祉用具貸与の区別。
- 2. シャワーチェア(入浴用いす)は介護保険の特定福祉用具販売の対象品目であり、貸与はできません。正しくは:シャワーチェアは特定福祉用具販売で購入費の支給対象となる品目です。選びやすい理由:自宅での使用が一般的であるため、貸与できそうに思えますが、肌に直接触れることや感染症リスクから販売対象です。混同注意:特定福祉用具販売と特定福祉用具貸与の区別。
- 3. 入浴用介助ベルトは介護保険の特定福祉用具販売の対象品目であり、貸与はできません。正しくは:入浴用介助ベルトは特定福祉用具販売で購入費の支給対象となる品目です。選びやすい理由:介助に必要な用具として貸与対象と考えがちですが、肌に直接触れる用具であるため販売対象です。混同注意:特定福祉用具販売と特定福祉用具貸与の区別。
- 4. ポータブルトイレは介護保険の特定福祉用具販売の対象品目であり、貸与はできません。正しくは:ポータブルトイレは特定福祉用具販売で購入費の支給対象となる品目です。選びやすい理由:排泄介助の補助として重要であり、貸与対象と考える人もいますが、排泄物が付着するため衛生面から販売対象です。混同注意:特定福祉用具販売と特定福祉用具貸与の区別。
- 5. 正解。トランスファーボード(移乗台)は、体位変換器や移動用リフトの付属品などと同様に、介護保険の福祉用具貸与の対象品目です。利用者の身体状況の変化に合わせて、異なるサイズのボードが必要となる可能性があるため、貸与が適切とされています。
国試ポイント
介護保険制度における福祉用具貸与と特定福祉用具販売の対象品目の正確な区別を問う問題です。特に、身体に直接触れるか、排泄物が付着するか、あるいは利用者の状況に応じて変更の必要性が高いかどうかが判断基準となります。
混同注意
介護保険の『福祉用具貸与』と『特定福祉用具販売』の対象品目の混同。入浴補助用具の中にも貸与と販売が混在している点。
次に同じ論点が出たら
今後も介護保険制度の福祉用具貸与・販売の対象品目に関する問題は出題されると予想されます。特に、判断に迷いやすい入浴・排泄関連の用具や、体位変換器、移動用リフトなどの付属品について、貸与か販売かを明確に区別できるよう学習しておく必要があります。新しい福祉用具の追加や制度改正にも注意が必要です。
関連知識
介護保険制度の福祉用具貸与、特定福祉用具販売の対象品目一覧。それぞれの品目がなぜ貸与または販売の対象となるのかの理由(衛生面、経済性、汎用性など)。