介護保険制度における福祉用具貸与で、要支援1の者が給付対象となる福祉用具はどれか。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
出典:厚生労働省ホームページ(第60回理学療法士国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は2番
解説
介護保険制度の福祉用具貸与では、利用者の要介護度によって給付対象となる品目が定められています。要支援1の対象者は、歩行器、手すり、スロープ、歩行補助つえ(多点杖を除く)、固定用ベルトなどが給付対象となります。ウォーカーケインは歩行器の一種であるため、要支援1の対象となります。T字杖、車椅子、特殊寝台、移動用リフトなどは原則として要介護2以上の利用者が対象となる特定福祉用具です。ただし、例外的に必要性が認められれば、要介護1以下の利用者でも特定福祉用具が給付対象となる場合がありますが、本問題は原則を問うています。
選択肢ごとの解説
- 1. T字杖(多点杖を含む)は、要介護2以上の利用者が対象となる特定福祉用具です。正しくは:T字杖は要介護2以上の利用者が給付対象となります。選びやすい理由:杖は比較的軽度な方が使うイメージがあるため、要支援1の対象になりそうだと誤解しやすいです。混同注意:福祉用具貸与の対象品目と、その対象となる要介護度の分類を混同しやすいです。
- 2. 正解。ウォーカーケイン(歩行器)は、要支援1から給付対象となる福祉用具の一つです。歩行が不安定な利用者の移動を補助します。混同注意:歩行器と歩行補助杖の区別が曖昧だと、他の杖と混同してしまう可能性があります。
- 3. 車椅子は、原則として要介護2以上の利用者が給付対象となる特定福祉用具です。要支援1の利用者には通常給付されません。正しくは:車椅子は原則として要介護2以上の利用者が給付対象となります。選びやすい理由:車椅子は移動支援の代表的な福祉用具であり、利用者全体に広く使われるイメージがあるため、要支援1でも使えると誤解しやすいです。混同注意:歩行器と車椅子、それぞれの対象となる要介護度の違いを混同しやすいです。
- 4. 特殊寝台は、原則として要介護2以上の利用者が給付対象となる特定福祉用具です。要支援1の利用者には通常給付されません。正しくは:特殊寝台は原則として要介護2以上の利用者が給付対象となります。選びやすい理由:在宅介護において重要な用具であるため、広く利用できると思われがちです。混同注意:ベッドやマットレスなどの寝具と、特殊寝台(介護ベッド)の定義や対象要介護度を混同しやすいです。
- 5. 移動用リフトは、原則として要介護2以上の利用者が給付対象となる特定福祉用具です。要支援1の利用者には通常給付されません。正しくは:移動用リフトは原則として要介護2以上の利用者が給付対象となります。選びやすい理由:介助負担軽減に大きく寄与する用具であるため、必要であれば誰でも使えると思われがちです。混同注意:福祉用具貸与の対象品目と、その対象となる要介護度の分類を混同しやすいです。
国試ポイント
介護保険制度における福祉用具貸与の対象品目と、それぞれの品目が原則としてどの要介護度から給付対象となるかを正確に理解しているかが問われる問題です。特に、要支援・要介護1と要介護2以上で対象が分かれる品目について注意が必要です。
混同注意
特定福祉用具貸与の例外規定と原則規定、および特定福祉用具販売の対象品目と混同しやすいです。また、歩行補助つえの中でのT字杖(多点杖)とロフストランドクラッチなどの分類、および歩行器との違いもポイントです。
次に同じ論点が出たら
今後同じ論点が出た場合、各福祉用具の対象要介護度だけでなく、特定福祉用具販売や住宅改修の対象品目、そしてそれぞれの制度利用の流れや例外規定についても確認が必要になります。特に、貸与品目の中で要介護2以上が原則となるものと、要支援から利用可能なものを明確に区別できるようにしておくことが重要です。
関連知識
福祉用具の対象区分(貸与/販売)、住宅改修、それぞれの給付対象となる要介護度。例外給付の条件(医師意見書など)。