介護保険制度について正しいのはどれか。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
出典:厚生労働省ホームページ(第57回理学療法士国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は2番
解説
介護保険制度において、要支援認定を受けた方は、状態の悪化を防ぎ自立した生活を継続するために「介護予防サービス」を利用することができます。介護老人福祉施設などの「施設サービス」は原則として要介護認定を受けた方が利用対象となります。ケアプラン作成費用は利用者の自己負担はありません。介護保険料は40歳から支払い義務が生じます。介護保険の保険者は市町村です。
選択肢ごとの解説
- 1. ケアプラン作成にかかる費用は、原則として全額が介護保険から支給され、利用者の自己負担はありません。正しくは:ケアプランの作成費用は利用者の負担ではない。選びやすい理由:一般的な医療サービスには自己負担があるため、ケアプランも同様に費用負担があると考えてしまうかもしれません。混同注意:介護サービスの利用料(1割〜3割負担)とケアプラン作成費用の混同。
- 2. 正解。介護保険制度において、要支援認定を受けた方は、状態の悪化を防ぎ自立した生活を継続するために「介護予防サービス」を利用することができます。
- 3. 介護保険料の支払い義務は、医療保険加入者である40歳以上の国民に生じます。20歳ではありません。正しくは:医療保険加入者は40歳から介護保険料を支払う。選びやすい理由:医療保険と介護保険が関連する制度であるため、支払い開始年齢も連動しているように感じられるかもしれませんが、年齢は異なります。混同注意:国民年金や国民健康保険の加入年齢(20歳)との混同。
- 4. 要支援認定を受けた方が利用できるのは、原則として通所介護や訪問介護などの「在宅サービス」や「介護予防サービス」です。介護老人福祉施設などの「施設サービス」は、原則として要介護認定を受けた方が利用します。正しくは:要介護者は施設サービスを利用できる。選びやすい理由:要支援も要介護も何らかのサービスを受けられるため、その区別があいまいだと、施設サービスも利用できると考えてしまうかもしれません。混同注意:「要支援」と「要介護」の認定区分の違い、およびそれぞれが利用できるサービス範囲の混同。
- 5. 介護保険制度における保険者(サービスの提供や保険料徴収を行う主体)は、市町村および特別区です。厚生労働省は制度全体の管理監督機関です。正しくは:介護保険の保険者は市町村である。選びやすい理由:厚生労働省が国の介護保険制度全体を管轄しているため、直接的な保険者であると誤解しやすいです。混同注意:国(厚生労働省)の役割と、実際に保険者となる市町村の役割の混同。
国試ポイント
介護保険制度の基本的な枠組み(対象者、サービス内容、費用負担、保険者、保険料など)が問われています。特に「要支援」と「要介護」の区別、それぞれが利用できるサービスの種類に関する理解が重要です。
混同注意
要支援と要介護の認定区分および利用可能サービスの範囲。介護保険の保険者と国の役割。介護保険料の支払い開始年齢と他の社会保障制度(年金、医療保険)の年齢要件。
次に同じ論点が出たら
次に同じ論点が出た場合は、介護保険の第1号被保険者と第2号被保険者の違い、それぞれの保険料徴収方法と対象年齢、そして地域包括支援センターの役割について確認すると良いでしょう。
関連知識
介護保険法の目的と基本原則、地域包括ケアシステム、認定プロセス、各種介護サービスの内容(居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービス、介護予防サービス)、自己負担割合、高額介護サービス費。