介護保険制度で対象外の住宅改修はどれか。
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出典:厚生労働省ホームページ(第59回理学療法士国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は2番
解説
介護保険制度における住宅改修費の支給対象となるのは、「手すりの設置」、「段差の解消」、「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更」、「扉の取替え」、「和式から洋式への便器の取替え」、その他これらに付帯する工事です。階段昇降機の設置は、費用が高額であることや、原則として「福祉用具購入」または「福祉用具貸与」の対象とならない特定福祉用具の設置に類すると判断されるため、住宅改修費の支給対象外とされています。
選択肢ごとの解説
- 1. 転倒防止や移動の円滑化のため、介護保険の住宅改修費支給対象となります。選びやすい理由:高齢者の日常生活動作を安全にするための一般的な改修であり、対象となることが直感的に理解しやすいです。混同注意:比較的軽微な改修に見えるため、対象範囲外と誤解する人もいるかもしれませんが、高齢者の安全確保に直結する重要な改修です。
- 2. 正解。階段昇降機は高額な機器設置であり、介護保険の住宅改修費支給の対象外とされています。原則として福祉用具貸与の対象外となる特定福祉用具や、設置費用が高額な住宅改修は対象外です。選びやすい理由:階段の昇降は高齢者にとって大きな負担であり、ADL向上に直結するため、対象になると誤解しやすいです。混同注意:手すりの設置や段差解消のような比較的簡易な改修と混同し、これも対象となると思ってしまうことがあります。福祉用具貸与の対象となる品目と、住宅改修の対象となる工事内容の区別が曖昧だと誤りやすいです。
- 3. 屋内外問わず、転倒予防や移動動作の安定を図るための手すりの設置は、住宅改修費支給の対象です。選びやすい理由:屋外の改修のため、対象外と誤解する可能性もありますが、手すりは主要な住宅改修項目の一つです。混同注意:屋内と屋外の改修で対象範囲が異なると思い込むことがありますが、手すりの設置は屋内外を問わず対象となります。
- 4. 車いすでの移動や、開閉動作の負担軽減のため、扉の種類変更は住宅改修費支給の対象となります。選びやすい理由:ドアの交換は比較的大規模な改修に見えるため、対象外と誤解する人もいるかもしれません。混同注意:壁の撤去や増築を伴うような大掛かりな改修と混同しがちですが、扉の交換は動作の円滑化に資するため対象です。
- 5. 立ち座りの負担軽減や排泄動作の安定化のため、和式便器から洋式便器への交換は住宅改修費支給の対象となります。選びやすい理由:便器の交換は高額に思えるため、対象外と誤解する人もいるかもしれませんが、これは認められている改修項目です。混同注意:便器そのものの交換と、温水洗浄便座などの付加機能の設置を混同しがちです。便器の交換は対象ですが、付加機能は対象外である点に注意が必要です。
国試ポイント
介護保険制度における住宅改修費支給の対象範囲と、対象外となる項目(特に高額な機器設置など)を正確に理解しているかを問う問題です。具体的な住宅改修の例を挙げて、その可否を判断する能力が求められます。
混同注意
福祉用具貸与・購入の対象品目と、住宅改修の対象工事内容を混同しやすいです。特に、ADL向上に資するものであれば何でも対象になると誤解しがちです。高額な機器設置が全て対象外であるという原則と、一部の比較的費用のかかる改修(例:便器交換、扉交換)が対象であることの区別が曖昧になりやすいでしょう。
次に同じ論点が出たら
今後も同様に、住宅改修費の支給対象となる工事と対象外となる工事を区別させる問題が出題される可能性が高いです。特に、高額な設備設置や、単なる機能向上に過ぎないもの(例:温水洗浄便座のみの設置)が対象外であることを押さえる必要があります。また、福祉用具貸与の対象品目と混同しやすい項目について問われることもあるでしょう。
関連知識
介護保険制度のサービス内容(居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスなど)、福祉用具貸与・購入の対象品目、特定福祉用具の購入、特定疾病、要介護認定、居宅介護支援、介護予防サービス。