観念運動失行の検査はどれか。
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出典:厚生労働省ホームページ(第52回理学療法士国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は3番
解説
観念運動失行は、指示された動作や模倣動作、道具を使用するような象徴的な動作の遂行が困難になる状態です。特に、実際の道具がない場面での動作模倣(例:「歯磨きのまね」「くしで髪をとかすまね」)が代表的な評価項目となります。選択肢3は、この典型的な評価方法を示しています。
選択肢ごとの解説
- 1. これは時間識の確認であり、失語症や認知症のスクリーニング検査の一部としては用いられますが、観念運動失行の直接的な評価ではありません。正しくは:質問に対する答えを求めるだけでは、運動の計画や実行能力は評価できません。選びやすい理由:一見、患者の理解度を測る簡単な質問に見えるため。混同注意:失語症や見当識障害の検査と混同しやすいです。
- 2. この検査は身体失認、特に手指失認の評価に用いられます。観念運動失行は特定の運動遂行の障害であり、身体部位の認識障害とは異なります。正しくは:身体部位の同定や名称を問うものであり、運動実行の評価ではありません。選びやすい理由:失行の分類には「着衣失行」や「構成失行」など、様々なものがあるため、手指失認も失行の一種と誤解しやすい。混同注意:手指失認や身体失認などの身体図式の障害と混同しやすいです。
- 3. 正解。観念運動失行は、対象物がない状態で道具を使用するような象徴的な動作や、指示された動作を模倣することが困難になる状態です。この選択肢は、日常的な道具使用動作の模倣を求めるものであり、観念運動失行の典型的な評価項目です。
- 4. これは一連の複数の動作と道具の使用を含む複雑な指示であり、観念運動失行だけでなく、観念失行や注意機能、遂行機能の評価にも関連します。観念運動失行の評価としては「歯磨きのまね」のような単一の象徴的動作がより直接的です。正しくは:観念運動失行単独の評価としては複雑すぎ、観念失行の要素も含まれます。選びやすい理由:複数の動作が含まれるため、より重度な失行を評価しているように見えるため。混同注意:観念失行(動作の全体計画の障害)と混同しやすいです。
- 5. これは記憶力、特に視覚的記銘力の検査です。失行とは運動の遂行障害であり、記憶障害とは異なる認知機能です。正しくは:記憶機能の評価であり、運動機能の評価ではありません。選びやすい理由:高次脳機能障害の患者には記憶障害もよく合併するため、関連する検査のように見える。混同注意:記銘力障害や認知症の検査と混同しやすいです。
国試ポイント
観念運動失行の定義と、それを評価するための具体的な検査内容を理解しているかが問われています。失行の種類(観念失行、観念運動失行、構成失行、着衣失行など)とそれぞれの特徴、および代表的な検査方法を正確に覚えることが重要です。
混同注意
観念失行(動作の概念や順序の障害)と観念運動失行(動作の実行障害)、またその他の失認症(身体失認、手指失認など)や失語症の検査項目と混同しやすいです。
次に同じ論点が出たら
次に同じ論点が出た場合、観念失行や構成失行の具体的な検査内容、または特定の失行と関連する損傷部位(例:観念運動失行は左頭頂葉損傷が多い)について問われる可能性があります。
関連知識
観念失行の検査:「タバコに火をつけて吸う」といった一連の動作指示。構成失行の検査:積み木での模倣、図形模写。着衣失行の検査:衣服の着脱。これらと区別して理解することが重要です。