がん検診の実施が規定されているのはどれか。
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出典:厚生労働省ホームページ(第58回理学療法士国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は2番
解説
健康増進法は、国民の健康増進を図ることを目的とし、がん検診を含む疾病の予防および早期発見のための健康増進事業の実施について国や地方公共団体に義務を課しています。特に、市町村には住民の健康増進に関する施策として、がん検診を実施することが具体的に規定されています。
選択肢ごとの解説
- 1. この法律は、高齢者や特定の疾病を持つ人々への介護サービスの提供を目的としており、がん検診の実施を直接規定するものではありません。正しくは:介護保険法は、要介護者への介護サービスの提供、介護保険制度の運営を規定する法律です。がん検診については規定していません。選びやすい理由:高齢者の健康維持にも関連するため、漠然とした健康増進のイメージから選んでしまう可能性があります。混同注意:地域医療や高齢者医療の全体像と混同しやすい。
- 2. 正解。健康増進法は、国民の健康増進を図ることを目的とし、がん検診を含む疾病の予防や早期発見のための健康増進事業の実施について国や地方公共団体に義務を課しています。具体的に、市町村には住民の健康増進に関する施策として、がん検診を実施することが規定されています。
- 3. 生活保護法は、生活に困窮する国民に対し、その状況に応じた必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障することを目的としています。医療扶助の一環として医療費が給付されますが、がん検診の実施自体を規定する法律ではありません。正しくは:生活保護法は、貧困層への最低限度の生活保障や医療扶助を規定する法律です。がん検診の実施は直接規定していません。選びやすい理由:医療費の補助という点で健康と関連があるように見え、検診費用の一部負担と混同する可能性があります。混同注意:低所得者層への医療提供と、国民全体の健康増進施策の区別。
- 4. この法律は、障害者の日常生活や社会生活を総合的に支援することを目的としており、障害福祉サービスの提供などを定めています。がん検診の実施を直接規定するものではありません。正しくは:障害者総合支援法は、障害のある方への自立支援給付や地域生活支援事業などを規定する法律です。がん検診については規定していません。選びやすい理由:障害者の健康管理も重要であるため、広義の健康維持と結びつけて選んでしまうかもしれません。混同注意:特定の対象者への支援と、国民全体の公衆衛生・予防医療施策。
- 5. 健康日本21(第二次)は、国民の健康増進に関する具体的な目標や方向性を示す「計画」であり、法律ではありません。そのため、がん検診の実施を「規定」するものではありません。法律に基づいてこれらの計画が策定されます。正しくは:健康日本21(第二次)は、国民の健康増進に関する目標や施策の方向性を示す国の「計画」であり、法律ではありません。がん検診の実施は、この計画に基づき健康増進法によって規定されます。選びやすい理由:名称から健康増進に直接関わるものと判断しやすく、法律と計画の区別が曖昧な場合に選びやすいです。特に「がん検診受診率向上」などの具体的な目標が含まれているため、より一層迷いやすいでしょう。混同注意:法律(法的拘束力を持つ)と、政策目標や計画(法的根拠に基づき実行される)の区別。
国試ポイント
国民の健康に関する重要な施策が、どの法律や制度に基づいて行われているかを理解しているか問う問題です。特に、健康増進法が公衆衛生の領域における予防と健康管理の中核を担う法律であることを把握しているかを確認しています。法律の名称と内容、その目的を正確に結びつける知識が求められます。
混同注意
健康増進法と健康日本21(第二次)の区別、特に「法律」と「計画」の違いが重要です。また、介護保険法や生活保護法、障害者総合支援法も広義には国民の健康や生活を支えるものですが、がん検診の実施を直接「規定」するものではないという点で区別が必要です。
次に同じ論点が出たら
次に同様の論点が出た場合、「〇〇(施策名)の法的根拠は何か」という形式で問われる可能性があります。その際、問われているのが「法律」か「計画」か「制度」か、またその目的が「予防」「治療」「支援」「保障」のどれに重点を置いているかを見極めることが重要です。
関連知識
健康増進法は、特定健康診査(特定健診)や特定保健指導、受動喫煙防止対策など、幅広い国民の健康増進施策の法的根拠となっています。がん対策基本法もがん対策を推進するための法律ですが、がん検診の「実施」を直接規定するのは健康増進法です。