介護保険制度における福祉用具貸与で、要支援1の者が給付対象となる福祉用具はどれか。
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出典:厚生労働省ホームページ(第54回理学療法士国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は2番
解説
介護保険制度における福祉用具貸与では、要介護度に応じて給付対象となる品目が定められています。手すり(据え置き型など、工事不要なもの)は、要支援者及び要介護者全般が給付対象となる福祉用具です。その他の選択肢であるT字杖、車椅子、特殊寝台、移動用リフトは、原則として要介護度が高くなければ貸与の給付対象にはなりません(T字杖は特定福祉用具販売の対象になることが多い)。特に車椅子、特殊寝台、移動用リフトは、原則として要介護2以上が貸与対象です。
選択肢ごとの解説
- 1. T字杖は福祉用具貸与の対象品目ですが、要支援者に対する貸与は原則として給付対象外です。貸与対象のほとんどは、レンタルではなく購入(特定福祉用具販売)の給付対象となる品目です。正しくは:T字杖は原則として要介護者のみ貸与の給給付対象となるか、特定福祉用具販売(購入)の給付対象となります。選びやすい理由:T字杖は一般的な福祉用具であり、日常的に使用されるため、要支援者でも対象になるのではないかと誤解しやすいです。混同注意:福祉用具貸与と特定福祉用具販売の品目の違い、および要介護度による貸与制限について混同しやすいです。
- 2. 正解。手すりは、要支援認定者も福祉用具貸与の給付対象となる品目です。設置工事が不要な移動用手すりなどがこれに該当します。選びやすい理由:手すりは住宅改修の給付対象にもなるため、貸与対象として適切ではないと誤解する可能性がありますが、貸与対象となる手すりも存在します。混同注意:住宅改修費の支給対象となる手すりと、福祉用具貸与の対象となる手すり(据え置き型など)を混同しやすいです。
- 3. 車椅子は福祉用具貸与の対象品目ですが、原則として要介護2以上の利用者が給付対象です。要支援者は、特別な理由がない限り対象外となります。正しくは:車椅子は原則として要介護2以上の利用者が貸与の給付対象です。選びやすい理由:車椅子は移動に不可欠な福祉用具であり、要支援者にとっても必要性が高いと感じるため、対象になるのではないかと誤解しやすいです。混同注意:要介護度による福祉用具貸与の制限について理解が不十分だと、対象品目を誤って認識しがちです。
- 4. 特殊寝台は福祉用具貸与の対象品目ですが、原則として要介護2以上の利用者が給付対象です。要支援者は、特別な理由がない限り対象外となります。正しくは:特殊寝台は原則として要介護2以上の利用者が貸与の給付対象です。選びやすい理由:介護ベッドは高齢者の生活の質向上に大きく寄与するため、要支援者でも対象になるのではないかと誤解しやすいです。混同注意:要介護度による福祉用具貸与の制限について、どの品目がどの要介護度から対象になるかを混同しやすいです。
- 5. 移動用リフトは福祉用具貸与の対象品目ですが、原則として要介護2以上の利用者が給付対象です。要支援者は、特別な理由がない限り対象外となります。正しくは:移動用リフトは原則として要介護2以上の利用者が貸与の給付対象です。選びやすい理由:介助負担を軽減する目的で非常に有用なため、要支援者でも対象になるのではないかと誤解しやすいです。混同注意:移乗補助具としての必要性と、実際の介護保険制度上の給付対象基準(要介護度)を混同しやすいです。
国試ポイント
介護保険制度における福祉用具貸与の対象品目と、それぞれの品目の要介護度による給付制限について正確な知識が問われています。特に、要支援者でも利用できる品目と、要介護2以上でないと利用できない品目を区別できるかがポイントです。
混同注意
特定福祉用具販売(購入)の対象品目と福祉用具貸与の対象品目、および住宅改修の対象品目を混同しやすい。また、要支援者と要介護者で貸与対象となる品目が異なること、さらに要介護度が高いほど貸与対象品目が増えるという原則を理解していないと誤答しやすいです。
次に同じ論点が出たら
次に類似の論点が出題された場合、介護保険制度における『福祉用具貸与』『特定福祉用具販売』『住宅改修』の3つのサービス形態について、それぞれの対象品目、給付対象となる要介護度(要支援を含む)、給付限度額を比較整理して確認すると良いでしょう。特に、特定の福祉用具が複数のサービス形態で給付対象になり得る場合(例:手すり)の条件の違いに注意が必要です。
関連知識
特定福祉用具販売の対象品目(入浴補助用具、排泄予測支援機器など)、住宅改修の対象品目(手すりの設置、段差解消など)、そしてそれぞれの給付限度額についても関連知識として押さえておく必要があります。