介護保険法で貸与の対象とならないのはどれか。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
出典:厚生労働省ホームページ(第55回理学療法士国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は5番
解説
介護保険制度における福祉用具は、貸与(レンタル)の対象となる品目と、特定福祉用具販売(購入)の対象となる品目に分けられます。ポータブルトイレは、排泄のために用いられ、利用者の肌に直接触れる性質から、衛生面を考慮し特定福祉用具販売の対象とされています。このため、貸与の対象とはなりません。
選択肢ごとの解説
- 1. 車椅子は、移動能力を補うための基本的な福祉用具であり、要介護者が日常生活を送る上で不可欠なため、介護保険の貸与(レンタル)対象品目です。正しくは:貸与の対象となります。選びやすい理由:一般的な福祉用具であるため、貸与対象として適切に見える。混同注意:特定福祉用具販売の対象品目と混同しやすいが、車椅子はレンタル対象である。
- 2. 歩行器は、歩行に困難がある要介護者が安全に移動するための補助具であり、介護保険の貸与(レンタル)対象品目です。正しくは:貸与の対象となります。選びやすい理由:移動を補助する器具として、貸与対象として適切に見える。混同注意:歩行補助杖と混同することもあるが、どちらもレンタル対象品である。
- 3. スロープは、段差の解消を目的とした福祉用具で、車椅子での移動などを円滑にするために使用され、介護保険の貸与(レンタル)対象品目です。正しくは:貸与の対象となります。選びやすい理由:住宅改修の対象となるケースもあるため、販売品と混同する可能性があるが、簡易なものは貸与も可能。混同注意:住宅改修費の対象となる「段差解消」と混同しやすいが、簡易スロープは福祉用具貸与の対象となる。
- 4. 体位変換器は、寝たきりの要介護者の褥瘡予防や介護者の負担軽減のために用いられる福祉用具であり、介護保険の貸与(レンタル)対象品目です。正しくは:貸与の対象となります。選びやすい理由:日常的な介護の負担を軽減する点で、貸与対象として適切に見える。混同注意:床ずれ防止用具と類似しており、両者ともにレンタル対象である。
- 5. 正解。ポータブルトイレは、入浴や排泄の際に使用する特定福祉用具販売の対象品目であり、介護保険の貸与(レンタル)の対象にはなりません。肌に直接触れるものや、購入した方が衛生的・経済的であると判断される品目が販売対象となります。正しくは:特定福祉用具販売の対象となります。選びやすい理由:排泄介助に不可欠な用具であるため、貸与対象と考えやすい。混同注意:ポータブルトイレは特定福祉用具販売であり、貸与(レンタル)品目ではない。貸与と販売の区別が曖昧だと誤りやすい。
国試ポイント
介護保険制度における福祉用具貸与と特定福祉用具販売の対象品目の区別に関する知識が問われています。特に、肌に直接触れるものや個人が継続的に使用することで衛生面が懸念されるものは販売対象となる傾向があります。
混同注意
特定福祉用具販売の対象品目(入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分、自動排泄処理装置の交換可能部品など)と福祉用具貸与の対象品目(車椅子、歩行器、特殊寝台、床ずれ防止用具、手すり、スロープ、移動用リフト、認知症老人徘徊感知機器など)の区別が混同しやすいです。
次に同じ論点が出たら
今後同様の問題が出た場合、特定福祉用具販売の他の品目(例:入浴補助用具、簡易浴槽)や、介護保険の対象外となる自費購入品(例:オムツ)が選択肢に含まれる可能性があります。また、住宅改修費の対象となる項目(例:手すりの設置、段差の解消)との区別も重要です。
関連知識
介護保険における福祉用具貸与と特定福祉用具販売の費用負担は、原則1割(所得に応じて2割または3割)ですが、貸与は月額利用料に対し、販売は年間10万円を上限とする購入費に対し適用されます。また、住宅改修費の支給対象となる項目も関連知識として重要です。