失行の検査でないのはどれか。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
出典:厚生労働省ホームページ(第54回理学療法士国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は3番
解説
失行は、運動麻痺、失調、不随意運動、感覚障害、理解力低下などがないにもかかわらず、目的とする行動ができない状態を指す。これは動作のプランニング、遂行、または模倣の障害である。一方、物品の名称を答える能力は言語機能(呼称)であり、失語症の一症状である。したがって、日用品の名称を答えさせる検査は失行の評価とは直接関係がない。
選択肢ごとの解説
- 1. これは観念運動失行や観念失行を評価するための複合的な課題です。動作のプランニングや順序立てに問題がないかを確認します。正しくは:失行の評価項目として適切である。選びやすい理由:一見、複雑な動作に見えるため、失行の検査と判断しやすい。混同注意:失行の多様な症状を評価する際に、このような複合動作課題はよく用いられる。
- 2. これは観念運動失行を評価する課題で、道具の使用や具体的な動作の模倣能力を見ます。正しくは:失行の評価項目として適切である。選びやすい理由:実際の道具がなくても「真似」であれば、失行の症状が出やすいと理解しやすい。混同注意:道具操作失行や観念運動失行の評価でよく用いられる項目である。
- 3. 正解。これは呼称(物品名想起)の検査であり、失語症の評価項目です。失行は動作の障害であるため、物品の名称を答える能力とは直接関係ありません。正しくは:この項目は失行の評価ではなく、失語症(特に呼称障害)の評価に用いる。選びやすい理由:「日用品」という言葉から、道具の理解や使用と関連付けて誤って失行の検査と判断する可能性がある。混同注意:失語症(呼称障害)と失行を混同しやすい。失行は「やり方を知っているができない」動作の障害であり、失語症は「何を何と呼ぶか」といった言語の障害である。
- 4. これは観念運動失行や肢節運動失行を評価する課題で、指示された非象徴的・象徴的動作の模倣能力を見ます。正しくは:失行の評価項目として適切である。選びやすい理由:単純な動作に見えるが、非言語的な指示や模倣の要素が含まれるため、失行の検査として妥当と判断しやすい。混同注意:観念運動失行の評価における口頭指示模倣の典型例である。
- 5. これは観念運動失行を評価する課題で、具体的な道具がない状況での操作の模倣・表出能力を見ます。正しくは:失行の評価項目として適切である。選びやすい理由:空想上の動作であり、道具操作失行や観念運動失行で障害されやすい典型的な課題であるため、失行の検査と判断しやすい。混同注意:観念運動失行の評価でよく用いられる口頭指示動作の典型例である。
国試ポイント
失行の概念と、失行以外の高次脳機能障害(特に失語症)との鑑別が問われる。各失行の種類(観念運動失行、観念失行、肢節運動失行など)と、それぞれの評価方法の具体例を理解しているかが重要。
混同注意
失行と失語症(特に感覚失語や呼称障害)、また失認との鑑別。失行は「どうやって動かすか」の障害、失語症は「何を何と呼ぶか」「何を言っているか」の障害、失認は「何であるか」の認識の障害である。
次に同じ論点が出たら
失行に関する問題では、具体的な症状からどの種類の失行かを判断させる問題や、損傷部位との関連を問う問題が出題されやすい。また、他の高次脳機能障害(失語、失認)との鑑別を明確にする知識が求められる。
関連知識
失行の種類と特徴:観念運動失行(口頭指示や模倣での動作困難、道具使用困難)、観念失行(一連の動作プランニング困難)、肢節運動失行(微細運動困難)、着衣失行、構成失行、歩行失行、口腔顔面失行など。各失行の損傷部位も関連知識として重要(左頭頂葉損傷との関連)。