障害者総合支援法に基づくサービスのうち、介護給付にあたるのはどれか。
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出典:厚生労働省ホームページ(第55回理学療法士国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は5番
解説
障害者総合支援法におけるサービスは大きく「自立支援給付」と「地域生活支援事業」に分けられ、さらに自立支援給付は「介護給付」「訓練等給付」「自立支援医療」「補装具」などに細分化されます。ホームヘルプサービス(居宅介護)は、障害のある方の自宅での生活を支援するための直接的な身体介護や生活援助を提供するため、介護給付に分類されます。他の選択肢は、それぞれ自立支援給付(訓練等給付、計画相談支援、地域相談支援、共同生活援助、施設入所支援)や地域生活支援事業などに該当します。
選択肢ごとの解説
- 1. 補装具の支給は、障害者総合支援法における自立支援医療費や補装具費の支給の一部であり、介護給付ではなく自立支援給付の「地域生活支援事業」または「自立支援医療・補装具」に該当します。正しくは:補装具の支給は「地域生活支援事業」または「自立支援医療・補装具」に分類される。選びやすい理由:障害のある方の生活を支援するサービスであるため、広義の「介護」と混同しやすい。混同注意:自立支援給付(自立支援医療、補装具費)と介護給付の区別。
- 2. 相談支援は、障害者総合支援法における「自立支援給付」のうち「計画相談支援」および「地域相談支援」に該当し、介護給付ではありません。サービスの利用計画作成や地域生活移行支援などが含まれます。正しくは:相談支援は自立支援給付の「計画相談支援」や「地域相談支援」に分類される。選びやすい理由:障害のある方の支援全般を指す言葉であり、介護給付の一部と誤解しやすい。混同注意:自立支援給付内の計画相談支援や地域相談支援と、介護給付の区別。
- 3. 自立生活援助は、障害者総合支援法における「自立支援給付」の一つですが、これは「訓練等給付」に分類されます。単身で生活する障害者に対し、定期的な訪問と必要な情報提供や助言を行うサービスです。正しくは:自立生活援助は自立支援給付の「訓練等給付」に分類される。選びやすい理由:「自立」や「援助」という言葉から、直接的な介護を連想しにくいものの、広い支援と捉えてしまう。混同注意:介護給付と訓練等給付の区別。
- 4. グループホーム(共同生活援助)は、障害者総合支援法における「自立支援給付」のうち「施設入所支援」や「共同生活援助」に該当し、介護給付ではありません。地域で共同生活を営む場を提供するサービスです。正しくは:グループホームは自立支援給付の「施設入所支援」や「共同生活援助」に分類される。選びやすい理由:生活の場を提供するサービスであり、介護が含まれることも多いため、介護給付と混同しやすい。混同注意:介護給付と自立支援給付(共同生活援助や施設入所支援)の区別。
- 5. 正解。ホームヘルプサービス(居宅介護)は、障害者総合支援法に基づく「介護給付」の代表的なサービスの一つです。自宅を訪問し、身体介護、生活援助、通院等介助などを行います。
国試ポイント
障害者総合支援法における多様なサービスの種類とその分類(特に介護給付、訓練等給付、地域生活支援事業などの大枠)を正確に理解しているかを問う問題です。各サービスの内容とそれがどの給付に属するかを覚えることが重要です。
混同注意
障害者総合支援法の「介護給付」と「訓練等給付」、そして「地域生活支援事業」の区別。特に、介護保険制度のサービスと混同しないことも必要です。
次に同じ論点が出たら
次に同じ論点が出た場合、各サービスの具体的な内容が問われるか、あるいは複数のサービスを組み合わせた事例問題で、適切なサービスを選択させる形式が考えられます。また、介護保険との違いや、対象者の特性に応じたサービスの選択が問われる可能性もあります。
関連知識
障害者総合支援法の目的、自立支援給付(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助、地域定着支援)、地域生活支援事業(相談支援、移動支援、地域活動支援センターなど)。