個人情報の保護に関する法律〈個人情報保護法〉で個人情報として扱わないのはどれか。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
出典:厚生労働省ホームページ(第58回理学療法士国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は1番
解説
個人情報保護法において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)を指します。氏名、生年月日、電話番号、メールアドレスは、それ自体で特定の個人を識別できるか、他の情報と容易に照合して個人を識別できるため個人情報に該当します。一方、血液型単体では特定の個人を識別することは困難であり、他の情報と組み合わせることで初めて個人を特定しうる情報となります。この問題では「個人情報として扱わないのはどれか」と問われているため、血液型が正答となります。
選択肢ごとの解説
- 1. 正解。血液型単体では、特定の個人を直接識別することは困難であるため、個人情報保護法における「個人情報」の定義には原則として該当しません。他の情報(氏名、生年月日など)と結びついて初めて個人を特定しうる情報となります。
- 2. 氏名は特定の個人を直接識別できる情報であり、個人情報保護法における「個人情報」の典型例です。正しくは:氏名は個人を特定できる情報であるため、個人情報に該当します。選びやすい理由:氏名が個人情報であることは社会的に広く認識されているため、誤って選ぶ可能性は低いでしょう。混同注意:個人情報保護法の趣旨を理解していれば、氏名が個人情報であることは明確であり、混同する余地は少ないです。
- 3. 生年月日も氏名と同様に、単独または他の情報と容易に照合することで特定の個人を識別できる情報であるため、個人情報に該当します。正しくは:生年月日は個人を特定できる情報であるため、個人情報に該当します。選びやすい理由:同上。混同注意:同上。
- 4. 電話番号は、特定の個人に紐付けられており、これによって個人を識別できるため、個人情報に該当します。正しくは:電話番号は個人を特定できる情報であるため、個人情報に該当します。選びやすい理由:同上。混同注意:同上。
- 5. メールアドレスも、特定の個人が利用している場合が多く、その情報単独または他の情報と容易に照合することで個人を識別できるため、個人情報に該当します。正しくは:メールアドレスは個人を特定できる情報であるため、個人情報に該当します。選びやすい理由:同上。混同注意:同上。
国試ポイント
個人情報保護法における「個人情報」の定義を正しく理解しているかどうかが問われる問題です。特に、単独で個人を識別できる情報と、他の情報と組み合わせることで個人を識別できるようになる情報の区別が重要です。理学療法士は患者の個人情報を取り扱うため、この法律の基本的な理解が必須です。
混同注意
「要配慮個人情報」との混同が考えられます。血液型は健康状態を示す情報であり、要配慮個人情報に該当しそうだと誤解する可能性があります。しかし、要配慮個人情報である前に「個人情報」であることが前提です。血液型単体では個人情報に該当しないため、要配慮個人情報でもありません。また、個人識別符号(マイナンバー、運転免許証番号など)との区別も重要です。
次に同じ論点が出たら
次にこの論点が出題された場合、個人情報保護法における「個人情報」の具体的な事例に加え、「匿名加工情報」や「仮名加工情報」、「要配慮個人情報」の定義とその違いを問われる可能性があります。また、医療機関における個人情報の適切な取り扱いに関する問題(例えば、第三者提供、共同利用、安全管理措置など)が出題されることも考えられます。
関連知識
個人情報保護法の定義: 生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるもの。これには、(1) 氏名、生年月日、連絡先など、単体で個人を識別できる情報、(2) 他の情報と容易に照合でき、それにより個人を識別できる情報、(3) 個人識別符号(DNA情報、指紋、顔画像など、政令で定められたもの)が含まれる情報、があります。その他に「匿名加工情報」や「仮名加工情報」、「要配慮個人情報」といった関連概念も存在します。