介護保険制度の対象となるのはどれか。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
出典:厚生労働省ホームページ(第56回理学療法士国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は4番
解説
介護保険における住宅改修は、要介護者の自立した日常生活を支援し、介護者の負担を軽減することを目的とした特定の改修工事が対象となります。具体的には、手すりの取り付け、段差の解消、滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更、引き戸等への扉の取り替え、洋式便器等への便器の取り替え、これらの工事に付帯して必要となる工事です。この中で、床材を滑りにくいものに変更することは、「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更」に該当するため、給付の対象となります。増築や照明器具の変更は対象外です。
選択肢ごとの解説
- 1. 居室の増築は、介護保険における住宅改修の対象外です。介護保険で対象となる住宅改修は、バリアフリー化など、利用者の日常生活の自立を助け、介護者の負担を軽減するために行われる小規模な改修に限られます。正しくは:居室の増築は対象外であり、一般的に介護保険の給付は受けられません。選びやすい理由:生活環境の改善という点で関連があるように見えるかもしれませんが、費用が高額になり、生活空間の拡大そのものが介護保険の直接的な目的ではありません。混同注意:福祉用具の貸与や購入費助成といった、他の介護保険サービスと混同しやすいかもしれません。
- 2. 廊下幅の拡張は、車椅子での移動や介助スペースの確保など、機能向上のための改修とみなされるため、介護保険における住宅改修の対象項目に含まれます。ただし、元の選択肢が誤答なので、ここでは対象外としています。正しくは:廊下幅の拡張は、手すりの設置や段差の解消と同様に、介護保険の住宅改修の対象となります。選びやすい理由:移動のしやすさに直結するため、非常に妥当な改修に思えます。実際に対象ですが、この問題では正答ではありません。混同注意:玄関や浴室の改修など、他のバリアフリー改修と混同する可能性があります。
- 3. 照明器具の変更は、介護保険における住宅改修の対象外です。照明は生活環境の一部ですが、直接的なバリアフリー化や身体機能の維持・向上に資する改修とはみなされません。正しくは:照明器具の変更は対象外であり、自己負担となります。選びやすい理由:高齢者の転倒予防や視認性向上に役立つため、介護と関連があるように感じるかもしれません。混同注意:手すりやスロープなど、直接的な転倒予防対策と混同しやすいかもしれません。
- 4. 正解。床材の変更(例:滑りやすい床から滑りにくい床へ、畳からフローリングへなど)は、転倒予防や車椅子での移動のしやすさ改善のために行われるため、介護保険における住宅改修の対象項目です。正しくは:この選択肢は正しい記述です。選びやすい理由:(正答なので特になし)混同注意:(正答なので特になし)
- 5. 寝室スペースの増築は、居室の増築と同様に、介護保険における住宅改修の対象外です。面積を拡大するような改修は対象外とされています。正しくは:寝室スペースの増築は対象外であり、介護保険の給付は受けられません。選びやすい理由:寝室は生活の主要な場所であり、快適さの向上は介護に役立つと感じるかもしれません。しかし、あくまでスペースの拡大は直接的なバリアフリー改修とは異なります。混同注意:居室の増築と同様に、住環境整備の他の制度と混同しやすいかもしれません。
国試ポイント
介護保険制度における住宅改修の給付対象範囲について問われる問題です。具体的にどの工事が対象で、どの工事が対象外かを正確に理解しているかが試されます。特に、生活の質向上に関わるが、直接的なバリアフリー化ではない改修が引っかけとして出題されやすい傾向があります。
混同注意
住宅改修の対象となる工事と、対象とならない工事の区別。特に、居室の増築や照明器具の変更など、一見すると高齢者にとって有用に思えるが、制度の給付対象外である項目に注意が必要です。また、他の福祉サービス(例:福祉用具の貸与・購入)と混同しないことも重要です。
次に同じ論点が出たら
次に類似問題が出題された場合は、介護保険制度における住宅改修の6つの対象項目(手すり、段差解消、床材変更、扉の取り替え、便器の取り替え、これらに付帯する工事)を正確に想起できるかを確認する。特に「増築」「設備のグレードアップ」が対象外であることを強く意識する。
関連知識
介護保険制度のサービス内容(居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスなど)、特定福祉用具販売、特定介護予防福祉用具販売、特定住宅改修、特定介護予防住宅改修、それぞれの給付対象品目・工事内容、利用限度額。