あはき法で、免許の取消処分を受けたときに5日以内に行わなければならないのはどれか。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
出典:公益財団法人東洋療法研修試験財団ホームページ(過去の試験問題等)。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は2番
解説
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(あはき法)の第9条の3では、免許を取り消された者は、その取消しの日から5日以内に免許証を厚生労働大臣に返納しなければならないと規定されており、これが正しい選択肢です。
選択肢ごとの解説
- 1. 免許が取り消された場合、免許証は無効となるため、再交付の申請はできません。再交付は、免許証を紛失または毀損した場合の手続きです。 正しくは:免許を紛失または毀損した場合に、再交付の申請を行う。
- 2. 正解。あはき法第9条の3に明記されており、免許取消処分を受けた際には5日以内に免許証を返納する義務があります。
- 3. 名簿登録の消除は、免許が取り消されることにより自動的に行われるため、自身で申請する必要はありません。 正しくは:免許取り消しにより自動的に名簿登録が消除される。
- 4. 施術所の休止届出は、開設者が施術所を一時的に閉鎖する場合の手続きであり、免許の取消処分とは直接関係ありません。 正しくは:施術所の開設者が、施術所を一時的に閉鎖する場合に届出る。
国試ポイント
あはき法における免許取り消し時の免許証返納義務と、その期限(5日以内)を正確に覚えることが重要です。
混同注意
免許取り消しと再交付、名簿登録の消除申請、施術所の休止届出など、状況に応じた手続きや期限が混同しやすいです。
次に同じ論点が出たら
今後、同様の問題が出た場合は、「免許の取消処分」「5日以内」というキーワードと、「免許証の返納」という行為の組み合わせに注目して判断します。
覚え方
今後、同様の問題が出た場合は、「免許の取消処分」「5日以内」というキーワードと、「免許証の返納」という行為の組み合わせに注目して判断します。
対になる知識
免許取り消しと再交付、名簿登録の消除申請、施術所の休止届出など、状況に応じた手続きや期限が混同しやすいです。
関連知識
医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法など他の医療関連法の免許返納義務と期限も比較して覚えると、知識の整理に役立ちます。