あはき法で、施術所の構造設備の基準として誤っているのはどれか。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
出典:公益財団法人東洋療法研修試験財団ホームページ(過去の試験問題等)。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は4番
解説
あはき法(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律)施行規則第25条の2において、施術所の構造設備の基準として「施術室は、室面積の5分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること。」と定められているため、選択肢4の「9分の1」は誤りである。これは衛生管理上、十分な換気によって感染症のリスクを低減させることを目的としている。
選択肢ごとの解説
- 1. この選択肢は正しい記述である。あはき法(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律)施行規則第25条の2において、「6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。」と定められている。
- 2. この選択肢は正しい記述である。あはき法施行規則第25条の2において、「3.3平方メートル以上の待合室を有すること。」と定められている。
- 3. この選択肢は正しい記述である。あはき法施行規則第25条の2において、「施術に用いる器具及び手指等の消毒設備を有すること。」と定められている。
- 4. 正解。この選択肢は誤りである。あはき法(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律)施行規則第25条の2では、「施術室は、室面積の5分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること。」と定められている。したがって「9分の1」は誤っている。 正しくは:施術室は室面積の5分の1以上に相当する部分を外気に開放し得る。
国試ポイント
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(あはき法)施行規則に規定されている施術所の構造設備の基準を正確に覚える。
混同注意
施術所の構造設備の基準は、柔道整復師法における施術所の構造設備の基準と混同しやすいが、開放しうる面積の割合など数値が異なる点に注意が必要である。
次に同じ論点が出たら
次回同様の問題が出題された場合は、施術室の「開放し得る面積の割合」と「待合室・施術室の広さ」の数値を正確に記憶しているかを確認する。
覚え方
次回同様の問題が出題された場合は、施術室の「開放し得る面積の割合」と「待合室・施術室の広さ」の数値を正確に記憶しているかを確認する。
対になる知識
施術所の構造設備の基準は、柔道整復師法における施術所の構造設備の基準と混同しやすいが、開放しうる面積の割合など数値が異なる点に注意が必要である。
関連知識
あはき法における施術所の構造設備の基準として、その他に「専用の施術室」「待合室」「施術に用いる器具の消毒設備」などが挙げられる。また、開設手続きや届出義務についても関連知識として重要である。