あはき法で、施術所の構造設備について正しいのはどれか。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
出典:公益財団法人東洋療法研修試験財団ホームページ(過去の試験問題等)。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は2番
解説
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行規則第24条第1項第1号により、施術室は専用でなければならないと明確に規定されており、これは施術の衛生管理と患者のプライバシー保護を目的としているため正しいです。
選択肢ごとの解説
- 1. 待合室の面積に関する規定は、あはき法には存在しない。これは、個々の施術所の状況に応じて柔軟に対応できるようにするためと考えられます。 正しくは:あはき法において、待合室の面積に関する具体的な規定はない。
- 2. 正解。あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行規則第24条第1項第1号において、「施術室は専用であること」と明記されているため、これは正しい記述です。
- 3. あはき法では、施術室の採光・換気に関する規定として、室面積の「7分の1以上」に相当する部分を外気に開放しうるものでなければならないと定められている(施行規則第24条第1項第2号)。5分の1ではないため誤り。 正しくは:施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放しうるものでなければならない。
- 4. あはき法では、消毒設備について「必要な消毒設備を設けること」とは規定されているが(施行規則第24条第1項第3号)、特定の「消毒室」を設けなければならないという規定はない。施術室内に消毒設備があればよい。 正しくは:施術に用いる器具、手指等の消毒設備を設けなければならない。
国試ポイント
あはき法における施術所の構造設備基準を正確に覚えること。特に施術室の専用性、採光・換気、面積要件、消毒設備の有無について問われやすい。
混同注意
施術所の構造設備基準は、柔道整復師法や医療法など他の医療関連施設の基準と混同しやすい。それぞれ異なる規制があるため、個別に覚える必要がある。特に、面積や換気の基準は施設種別で異なる。
次に同じ論点が出たら
施術所の構造設備に関する問題が出題された場合は、まず「専用であること」が求められる設備(施術室など)と、具体的な数値基準が定められている設備(待合室、換気など)を区別して確認する。
覚え方
施術所の構造設備に関する問題が出題された場合は、まず「専用であること」が求められる設備(施術室など)と、具体的な数値基準が定められている設備(待合室、換気など)を区別して確認する。
対になる知識
施術所の構造設備基準は、柔道整復師法や医療法など他の医療関連施設の基準と混同しやすい。それぞれ異なる規制があるため、個別に覚える必要がある。特に、面積や換気の基準は施設種別で異なる。
関連知識
あはき法は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の業務や施術所の開設・管理について定めた法律である。施術所の構造設備基準以外にも、広告の制限、施術の範囲、開設届出義務なども頻出である。