あはき法で、30万円以下の罰金に処せられるのはどれか。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
出典:公益財団法人東洋療法研修試験財団ホームページ(過去の試験問題等)。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は4番
解説
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(あはき法)第14条の2では、施術者が施術に際して必要な消毒をせず、またはその他の感染予防措置を講じなかった場合、30万円以下の罰金に処すると規定されており、選択肢4はこれに該当するため正しいです。これにより患者への感染リスクが高まるため、公衆衛生上の観点から罰則が設けられています。
選択肢ごとの解説
- 1. きゅう師が灸頭鍼を行うことは、あはき法で規定されたきゅう師の業務範囲を逸脱するものであり、はり師の業務独占に抵触するため、無免許施術に該当し、50万円以下の罰金に処される可能性があります。 正しくは:灸頭鍼ははり師の業務範囲であり、きゅう師が行う場合ははり師免許が必要となる。または、灸頭鍼ではなく、きゅう師の業務範囲である灸施術を行う。
- 2. 虚偽の事実に基づいて免許を取得した場合、免許の取り消しや、虚偽の申請を行ったことに対する行政上の罰則の対象となる可能性がありますが、直接30万円以下の罰金に処するという規定はあはき法にはありません。刑法の詐欺罪などが適用される可能性はあります。 正しくは:免許取り消しの対象となる他、場合によっては刑法の詐欺罪等に問われる可能性がある。
- 3. はり師が医師の同意を得ずに骨折の患部に鍼施術を行うことは、あはき法第12条の2に規定される医師の同意義務違反に該当します。この違反に対する罰則は、業務停止処分であり、30万円以下の罰金ではありません。 正しくは:医師の同意を得て骨折の患部に鍼施術を行う。または、医師の同意が得られない場合は、骨折の患部への鍼施術を避ける。
- 4. 正解。はり師が必要な消毒をせずに鍼施術することは、あはき法第14条の2に違反し、同法第22条により30万円以下の罰金に処せられるため正しいです。これは感染症予防の観点から非常に重要な義務です。
国試ポイント
あはき法における罰則規定、特に30万円以下の罰金に処されるケースを正確に覚えることが重要です。無資格者による施術や施術上の過失による公衆衛生上の問題に関する罰則がよく問われます。
混同注意
罰則の対象となる行為と、それに対応する罰金や懲役の期間を混同しないように注意が必要です。特に、無資格施術(無免許)と、有資格者による業務上の過失や義務違反に対する罰則の区別が重要です。
次に同じ論点が出たら
同様の問題が出た場合は、まず問題文が「30万円以下の罰金」を問うていることを確認し、その罰則に該当する行為をあはき法の条文と照らし合わせて判断します。特に消毒義務違反は頻出のため注意が必要です。
覚え方
同様の問題が出た場合は、まず問題文が「30万円以下の罰金」を問うていることを確認し、その罰則に該当する行為をあはき法の条文と照らし合わせて判断します。特に消毒義務違反は頻出のため注意が必要です。
対になる知識
罰則の対象となる行為と、それに対応する罰金や懲役の期間を混同しないように注意が必要です。特に、無資格施術(無免許)と、有資格者による業務上の過失や義務違反に対する罰則の区別が重要です。
関連知識
あはき法第19条(業務停止)、第13条(広告の制限)、第14条(消毒)、第12条(はり・きゅう施術の同意)などの関連条文と、それぞれに対する罰則をセットで覚えると理解が深まります。医師法や柔道整復師法など、他の医療関連法規との違いも理解しておくと良いでしょう。