学校保健安全法に基づき、就学時健康診断を実施する機関はどれか。
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正解は3番
解説
学校保健安全法では、小学校に入学する児童に対する就学時健康診断の実施主体を市町村の教育委員会と定めている。これにより、学齢期に達した児童の心身の健康状態をあらかじめ把握し、必要に応じて就学猶予や免除、あるいは適切な特別支援教育への接続などの措置を講じる基盤としている。
選択肢ごとの解説
- 1. 都道府県知事は、地方自治体の長として広域行政を統括するが、学校保健安全法における就学時健康診断の直接の実施責任は市町村教育委員会にある。
- 2. 保健所は、地域保健法に基づき、広域的・専門的な公衛事業や感染症対策などを担う機関であり、学校の就学時健康診断を直接実施する主体ではない。
- 3. 正解。学校保健安全法では、小学校に入学する児童に対する就学時健康診断の実施主体を市町村の教育委員会と定めている。これにより、学齢期に達した児童の心身の健康状態をあらかじめ把握し、必要に応じて就学猶予や免除、あるいは適切な特別支援教育への接続などの措置を講じる基盤としている。
- 4. 児童相談所は、児童福祉法に基づき、児童に関する相談や一時保護などの支援を行う機関であり、就学時健康診断の実施主体ではない。
国試ポイント
学校保健における各種健康診断の実施主体(就学時健康診断=市町村教育委員会、児童生徒の定期健康診断=学校の設置者)を混同させないこと。
覚え方
就学時健診は教育委員会が仕切る(教育委)
対になる知識
就学時健康診断の実施主体は市町村教育委員会である。これに対し、児童生徒の定期健康診断の実施主体は学校の設置者であり、労働者の定期健康診断は事業主が実施する義務を負っている点が大きく異なる。
関連知識
学校保健安全法は、学校における児童生徒等及び職員の健康の保持増進を図ることを目的とする法律である。就学時健康診断は、小学校に入学する前年度の児童を対象として実施され、心身の健康状態をあらかじめ把握し必要な保健指導を行う。