結核の感染症法における分類はどれか。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
正解は4番
解説
結核は感染症法において、重篤性や感染力の観点から二類感染症に位置付けられており、入院勧告などの法的措置の対象となるため正しい。
選択肢ごとの解説
- 1. これは一類感染症の説明。本問の結核では、エボラ出血熱やペストなどが該当する一類ではなく二類感染症に分類される
- 2. 三類感染症にはコレラや腸管出血性大腸菌感染症などの飲食物を介する感染症が該当し、結核はこれに含まれない。
- 3. 四類感染症には狂犬病やデング熱などの動物等を介する感染症が該当し、結核はこれに含まれない。
- 4. 正解。結核は感染症法において、重篤性や感染力の観点から二類感染症に位置付けられており、入院勧告などの法的措置の対象となるため正しい。
国試ポイント
主要な感染症(一類〜五類)の具体的な疾患名を正確に覚えているかが問われる。
覚え方
結核は「に(2)るい」の二類
対になる知識
一類=エボラ出血熱・ペスト / 二類=結核・鳥インフルエンザ / 三類=コレラ・腸管出血性大腸菌 / 四類=狂犬病・デング熱 / 五類=インフルエンザ・COVID-19
関連知識
感染症法は正式名称を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」といい、伝染力の強さや罹患時の重篤性などに基づいて一類から五類までの感染症および新型インフルエンザ等感染症等に分類し、適切な対策を講じる。