あはき法で、都道府県知事が施術者に対し、衛生上害を生ずるおそれがあると認める業務に関して必要な指示をするとき、その指示に関して意見を述べることができるのはどれか。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
出典:公益財団法人東洋療法研修試験財団ホームページ(過去の試験問題等)。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は4番
解説
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(あはき法)第9条の4第2項において、都道府県知事が業務に関する指示を行う際に意見を述べることができるのは、医師の団体に限られています。これは、施術行為の医学的妥当性や安全性を評価する上で、医療専門家の視点が不可欠であるためです。
選択肢ごとの解説
- 1. 地方厚生局長は、広域的な医療行政や保健医療福祉の企画・実施を担う機関であり、個別の施術者への衛生指導に関する意見を述べる直接的な権限は、あはき法には明記されていません。 正しくは:都道府県知事が業務に関して意見を求めるのは医師の団体である。
- 2. 市町村長は地域の住民サービスや衛生行政の一部を担いますが、あはき法に基づく施術者への指示に関して意見を述べる権限は規定されていません。専門的な医学的判断が求められるため、その役割ではありません。 正しくは:都道府県知事が業務に関して意見を求めるのは医師の団体である。
- 3. 保健所長は地域の公衆衛生の実務を担いますが、あはき法において都道府県知事が業務指示を行う際に意見を述べることができるのは「医師の団体」と明記されており、保健所長ではありません。 正しくは:都道府県知事が業務に関して意見を求めるのは医師の団体である。
- 4. 正解。あはき法第9条の4第2項において、都道府県知事が施術者に対し衛生上害を生じるおそれのある業務に関して指示をする場合、その指示に関して意見を述べることができるのは「医師の団体」と明記されています。これは施術の医学的妥当性や安全性の判断に、専門的な医師の知見が必要とされるためです。
国試ポイント
あはき法における都道府県知事の指示権と、その際に関与できる機関を覚える。特に「医師の団体」がキーワード。
混同注意
都道府県知事の指示権限と保健所の監督権限、あるいは医療連携の場面での関係機関。
次に同じ論点が出たら
「都道府県知事が業務に関して必要な指示をするとき、意見を述べることができるのは」という文言が出たら、あはき法第9条の4第2項を思い出し、「医師の団体」が正しいか判断する。
覚え方
「都道府県知事が業務に関して必要な指示をするとき、意見を述べることができるのは」という文言が出たら、あはき法第9条の4第2項を思い出し、「医師の団体」が正しいか判断する。
対になる知識
都道府県知事の指示権限と保健所の監督権限、あるいは医療連携の場面での関係機関。
関連知識
あはき法第9条の4は、都道府県知事の業務に関する指示権について規定しており、衛生上の危害防止を目的としています。また、同法第12条は、医師以外の者があん摩、はり、きゅうを業とすることを禁止しており、無資格者に対する罰則も定められています。これらの規定は、施術の適正化と国民の健康保護を目的としています。