あはき法における施術所の届出事項で、変更が必要でないのはどれか。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
出典:公益財団法人東洋療法研修試験財団ホームページ(過去の試験問題等)。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は1番
解説
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(あはき法)第9条の3では、施術所の開設届出事項として、施術所の名称、開設者の氏名及び住所、業務に従事する施術者の氏名、施術所の構造設備等を定めており、これらの事項に変更があった場合は届出が必要です。出張による施術は施術所の届出事項そのものの変更ではないため、改めて変更届を提出する必要はありません。
選択肢ごとの解説
- 1. 正解。出張による施術の開始は、施術所の開設届出事項そのものの変更ではないため、変更届の提出は不要です。あはき法第9条の5において、出張のみを業とする場合は届出が必要とされていますが、施術所の開設者が併せて出張施術を行う場合は、施術所の変更届出は不要です。
- 2. 業務に従事する施術者の変更は、施術所の開設届出事項(あはき法第9条の2第1項第4号)に含まれるため、変更届が必要です(あはき法第9条の3)。 正しくは:業務に従事する施術者が変わった場合は、変更届が必要です。
- 3. 施術室の広さの変更は、施術所の構造設備に関する事項であり、施術所の開設届出事項(あはき法第9条の2第1項第5号)に含まれるため、変更届が必要です(あはき法第9条の3)。 正しくは:施術室を広くした場合は、変更届が必要です。
- 4. 開設者の変更は、施術所の開設届出事項(あはき法第9条の2第1項第2号)の根幹に関わるため、変更届が必要です(あはき法第9条の3)。 正しくは:開設者が変わった場合は、変更届が必要です。
国試ポイント
あはき法における施術所の届出事項とその変更届出の要否を正確に理解しておくことが重要です。特に施術所の構造設備や従事者、開設者など、施術所の根幹に関わる事項は届出が必要である点を覚えます。
混同注意
施術所の構造設備と施術内容の区別が混同しやすい点です。構造設備に関する変更(施術室の広さなど)は届出が必要ですが、施術方法や出張施術といった施術内容の変更は届出不要な場合があります。
次に同じ論点が出たら
施術所の根幹に関わる事項(開設者、従事者、構造設備など)の変更であれば届出が必要、施術内容や方法に関する変更であれば不要、という判断基準で次回の問題を判断します。
覚え方
施術所の根幹に関わる事項(開設者、従事者、構造設備など)の変更であれば届出が必要、施術内容や方法に関する変更であれば不要、という判断基準で次回の問題を判断します。
対になる知識
施術所の構造設備と施術内容の区別が混同しやすい点です。構造設備に関する変更(施術室の広さなど)は届出が必要ですが、施術方法や出張施術といった施術内容の変更は届出不要な場合があります。
関連知識
あはき法第9条の2の施術所の開設届出、第9条の3の変更届出、第9条の4の廃止届出、第9条の5の出張施術に係る届出との関連を理解すると、より全体像を把握できます。また、柔道整復師法における施術所の届出事項との比較も有効です。