あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の施術所の広告において、あはき法上、広告可能な事項はどれか。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
正解は4番
解説
あはき法(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律)において、施術所の広告で許可されている事項は限定列挙されている。施術者の氏名や、はり師・きゅう師である旨などの「施術者に関する事項」は広告可能事項に含まれる。患者が適切な選択を行えるよう客観的な情報提供が求められるためである。
選択肢ごとの解説
- 1. これは比較優位を示す表現であり、患者に誤認を与えるおそれがあるため広告できない。
- 2. これは金銭的な優遇や条件を前面に出す誇大な勧誘にあたるため、広告可能事項に含まれない。
- 3. これは効果の保証や誇大広告に該当するため、あはき法の広告制限により認められていない。
- 4. 正解。あはき法(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律)において、施術所の広告で許可されている事項は限定列挙されている。施術者の氏名や、はり師・きゅう師である旨などの「施術者に関する事項」は広告可能事項に含まれる。患者が適切な選択を行えるよう客観的な情報提供が求められるためである。
国試ポイント
あはき法の広告制限では、広告できる事項(名称、電話番号、所在地、施術者の氏名、業務の種類など)が厳しく制限されていることを問われやすい。
覚え方
「氏名・名称・場所・電話・業務」が広告の基本5項目
対になる知識
広告できる事項=施術所の名称、電話番号、所在地、施術者の氏名、業務の種類、医療保険療養費取扱いの旨など 広告できない事項=誇大広告、虚偽広告、効能効果の断定、比較優位の表現、無料体験などの金銭的条件
関連知識
柔道整復師の広告制限も同様の趣旨で医療法やあはき法等に準じて規定されている。医療広告ガイドラインの動向も含めて、客観的事実以外の誇らしい表現や患者を不当に誘引する広告は一切認められない点に注意して学習する必要がある。