あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師法に違反し、都道府県知事に対して虚偽の報告をした者が処せられる罰金刑の金額はどれか。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
正解は3番
解説
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師法において、施術者等が都道府県知事からの報告徴収に対し虚偽の報告を行った場合、30万円以下の罰金に処せられる規定がある。
選択肢ごとの解説
- 1. 100万円以下の罰金は、無資格者による施術や重大な広告違反等の罰則と混同しやすいが、虚偽報告の罰金は30万円以下である。
- 2. 10万円以下の罰金は、あはき法における主な罰則の金額設定としては一般的ではない。
- 3. 正解。あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師法において、施術者等が都道府県知事からの報告徴収に対し虚偽の報告を行った場合、30万円以下の罰金に処せられる規定がある。
- 4. 50万円以下の罰金は、あはき法上の特定の違反行為に対する法定刑の金額とは一致しない。虚偽の報告に対する罰則は30万円以下の罰金である。
国試ポイント
あはき法における罰則(罰金刑の金額)のうち、虚偽報告に関する規定は「30万円以下の罰金」であることを正確に覚える。
覚え方
虚偽(30)の報告
対になる知識
あはき法における罰則規定として、無免許営業に対する1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金といった重い刑罰や、秘密保持義務違反に対する罰則があり、違反行為の重大性に応じて懲役刑や異なる金額の罰金刑が細かく規定されている。
関連知識
都道府県知事は、施術所の業務に関して必要があると認めるときは、開設者や施術者に対して報告を求めることができる。これに応じない、または虚偽の報告をすると罰則の対象となる。