あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師法に定められている施術所の構造設備に関する規定で正しいのはどれか。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
正解は2番
解説
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師法における施術所の構造設備基準では、施術室の床面積に対する外気開放部分の割合として7分の1以上が定められています。
選択肢ごとの解説
- 1. 施術所の出入口の数について複数設ける義務はない。本問の構造設備基準とは異なり、出入口は1つ以上あればよい
- 2. 正解。あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師法における施術所の構造設備基準では、施術室の床面積に対する外気開放部分の割合として7分の1以上が定められています。
- 3. 待合室の床面積に関する具体的な数値の規定はあま司法などの法令には定められていない。本問の施術室の面積や換気要件とは異なる
- 4. 施術室の壁の材質をコンクリート造に指定するような構造規定は法令にない。本問の衛生上必要な措置や換気構造とは異なる
国試ポイント
施術室の換気要件(外気開放部分が室面積の7分の1以上、または換気設備)や専用の部屋の広さ(6.6平方メートル以上)などの数値を問う問題が出題されやすい。
覚え方
換気は7分の1、施術室の広さは6.6平米以上。
対になる知識
施術室の床面積は6.6平方メートル以上でなければならないと定められている。これは患者の安全確保や衛生的な施術環境を維持するために必要な最低限の広さであり、選択肢1の外気開放割合(7分の1以上)とともに構造設備基準の重要項目である。
関連知識
施術所には、手指や施術器具を消毒するための設備を設けなければならない。また、あはき法に基づく施術所の開設や変更にあたっては、開設後10日以内に施術所の所在地の都道府県知事(保健所設置市等では市長)への届出が必要である点も同時に覚えるべき重要事項である。