あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律において、施術所を開設せず、専ら出張のみによって業務を行う者が行わなければならないのはどれか。
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正解は2番
解説
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律では、施術所を開設しないで、専ら出張によって業務を行う場合には、あらかじめその旨を都道府県知事に届け出なければならないと規定されている(業務開始の届出)。
選択肢ごとの解説
- 1. 施術所開設の届出は、固定の施術所を開設した者が行うものであり、出張のみで業務を行う者は施術所を有しないため対象外である。
- 2. 正解。あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律では、施術所を開設しないで、専ら出張によって業務を行う場合には、あらかじめその旨を都道府県知事に届け出なければならないと規定されている(業務開始の届出)。
- 3. 管理施術者の選任届は、複数の施術者を置いて施術所を開設する場合などに必要となるものであり、出張専業の施術者には該当しない。
- 4. 構造設備の検査申請は、施術所を新設または改築した際などに施設基準を確認するために行われるものであり、出張施術者が受けるものではない。
国試ポイント
「施術所を開設する者=開設届」「出張のみで業務を行う者=業務開始届」という届出の主体と手続きの区別が国家試験でよく問われる。
覚え方
出張は 業務開始の 届出を
対になる知識
定まった施術所を開設して業務を行う場合は「施術所開設の届出」が必要となる。これに対して、施術所を開設せず、専ら出張のみによって施術業務を行う場合には「業務開始の届出」を行わなければならない。
関連知識
出張施術のみを行う場合であっても、業務を開始したときは施術地の都道府県知事(保健所長を経由することが多い)に対して届出を行う義務がある。各種の開設や業務開始に関する届出は、原則として事実発生後10日以内に行うこととされている。