あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行規則において、施術室について定められている要件はどれか。
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正解は2番
解説
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行規則により、施術室は専用のものでなければならないと規定されている。他の用途と共用する部屋をそのまま施術室とすることは認められていない。
選択肢ごとの解説
- 1. 施術室の床面積の基準は8.8平方メートル以上(またはこれに相当する基準)と定められており、4平方メートル以上というのは誤りである。
- 2. 正解。あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行規則により、施術室は専用のものでなければならないと規定されている。他の用途と共用する部屋をそのまま施術室とすることは認められていない。
- 3. 施術室の階数に関する法的制限はなく、1階でも2階以上でも構造設備の基準を満たしていれば開設可能である。
- 4. 採光や照明、換気に関する衛生上の基準を満たす必要があるため、無窓居室であることが義務付けられているわけではない。
国試ポイント
施術所の構造設備基準として「施術室は専用であること」や「面積は8.8㎡以上(例外規定あり)」などの数値や原則は頻出である。
覚え方
施術室 いつも専用 8.8平米
対になる知識
施術室の専用性については、他の用途に共用せず専用でなければならないと規定されている。また、施術室の床面積は8.8平方メートル以上、待合室を設ける場合の床面積は6.6平方メートル以上という具体的な数値基準が法律施行規則で定められている。
関連知識
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行規則では、施術所の構造設備に関して換気、採光、照明、消毒設備などの衛生的な基準が細かく定められており、開設時にはこれらの要件を満たす必要がある。