あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律において、都道府県知事が施術行為の制限や改善などの指示を行うにあたり、あらかじめ意見を聴かなければならないのはどれか。
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正解は2番
解説
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(あはき法)では、都道府県知事が公衆衛生上害を生ずるおそれがある業務に関して施術者に対し必要な指示を行う場合、あらかじめ医師団体の意見を聞かなければならないと定められている。これは医学的観点からの専門的な判断を反映させるためである。
選択肢ごとの解説
- 1. 施術所の管理者は指示を受ける当事者、または管理監督を行う立場であり、知事が指示を出す前に意見を聴く相手ではない。
- 2. 正解。あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(あはき法)では、都道府県知事が公衆衛生上害を生ずるおそれがある業務に関して施術者に対し必要な指示を行う場合、あらかじめ医師団体の意見を聞かなければならないと定められている。これは医学的観点からの専門的な判断を反映させるためである。
- 3. 地方衛生委員会は本法の指示権行使における法定の意見聴取機関として定められておらず、不適切な組織名である。
- 4. 保健所の長は行政実務を担当する機関であり、本条項における意見聴取の対象として法律上規定されているのは医師の団体である。
国試ポイント
都道府県知事が施術者へ指示を行う際の事前手続として「医師団体の意見を聞く」という規定は、国家試験で問われやすい重要事項である。
覚え方
指示を出す 知事の前に 医者(医師団体)の意見
対になる知識
施術所の開設届出先は施術地の都道府県知事(保健所長経由)である。これに対し、都道府県知事が施術行為の制限や改善などの指示を行うにあたっては、専門的な見地からあらかじめ医師の団体の意見を聴かなければならないと規定されている。
関連知識
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律は、施術業務における衛生の確保や危害防止を図り、国民の健康保持増進を目的としている。都道府県知事は必要に応じて施術所への立ち入り検査や改善命令を行う強い権限を持っている。