介護保険によるサービスはどれか。
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出典:公益財団法人東洋療法研修試験財団ホームページ(過去の試験問題等)。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は4番
解説
通所リハビリテーションは、要介護状態となった高齢者が居宅で自立した日常生活を送れるよう、医師の指示に基づき理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが機能訓練や口腔ケア、栄養改善指導などを提供するサービスであり、介護保険法に規定される居宅サービスの一つである。医療機関や介護老人保健施設などで提供される。
選択肢ごとの解説
- 1. 生活介護は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスであり、常時介護を必要とする障害者に対し、主に日中、入浴、排せつ、食事の介護や創作的活動、生産活動の機会を提供するものであるため、介護保険によるサービスではない。 正しくは:障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスである。
- 2. 自立訓練は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスであり、身体機能や生活能力の維持・向上を図るための訓練を一定期間提供するものであるため、介護保険によるサービスではない。 正しくは:障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスである。
- 3. 就労移行支援は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスであり、一般企業等への就労を希望する障害者に対し、就労に必要な知識・能力の向上のための訓練や職場実習、就職活動の支援を行うものであるため、介護保険によるサービスではない。 正しくは:障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスである。
- 4. 正解。通所リハビリテーションは、介護保険法に規定される居宅サービスの一つであり、要介護者が居宅で自立した日常生活を送れるよう、医療機関や介護老人保健施設等でリハビリテーションを提供するサービスであるため、正しい。
国試ポイント
介護保険制度におけるサービスの種類と、障害者総合支援法におけるサービスの種類を区別して覚えることが重要である。特に、名称が類似しているサービスについて、どちらの制度に属するかを正確に理解する必要がある。
混同注意
介護保険サービスと障害福祉サービス(障害者総合支援法に基づくサービス)の区別が混同しやすい。特に「生活介護」「自立訓練」「就労移行支援」は障害福祉サービスであり、高齢者を対象とする介護保険サービスとは異なる。
次に同じ論点が出たら
同様の問題が出題された場合、選択肢のサービス名称が「介護保険法」に基づくものか、「障害者総合支援法」に基づくものかを確認し、制度の対象者(高齢者か障害者か)と目的を照らし合わせて判断する。
覚え方
同様の問題が出題された場合、選択肢のサービス名称が「介護保険法」に基づくものか、「障害者総合支援法」に基づくものかを確認し、制度の対象者(高齢者か障害者か)と目的を照らし合わせて判断する。
対になる知識
介護保険サービスと障害福祉サービス(障害者総合支援法に基づくサービス)の区別が混同しやすい。特に「生活介護」「自立訓練」「就労移行支援」は障害福祉サービスであり、高齢者を対象とする介護保険サービスとは異なる。
関連知識
介護保険サービスには、居宅サービス(訪問介護、訪問入浴介護、通所介護など)、施設サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)、地域密着型サービス(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護など)がある。障害福祉サービスには、自立支援給付(介護給付、訓練等給付)と地域生活支援事業がある。