あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律において、免許が取り消された場合に免許証を返納しなければならない期限として正しいものはどれか。
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正解は1番
解説
あはき法において、免許を取り消された者は、その処分を受けた日から5日以内に、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならないと定められている。
選択肢ごとの解説
- 1. 正解。あはき法において、免許を取り消された者は、その処分を受けた日から5日以内に、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならないと定められている。
- 2. 10日以内は、施術所の開設届出や変更の届出、専ら出張のみによる業務を開始した場合の届出の期限である。
- 3. 30日以内は、名簿登録事項の訂正申請や、氏名変更等に伴う免許証書換え交付申請の期限である。
- 4. 20日という定めは、あはき法における主要な申請や届出の期限としては規定されていない。
国試ポイント
免許取消時の免許証返納期限である「5日以内」と、各種変更や施術所開設の届出期限である「10日以内」、名簿訂正等の「30日以内」を混同させないように正確に覚える必要がある。
覚え方
返納は「ご(5)いん(因)がく」、開設・変更は「とう(10)ばり」、訂正は「みそ(30)じ」などの語呂合わせや日数ごとのグループ分けが有効。
対になる知識
免許取消処分を受けた場合の免許証返納期限は5日以内と非常に短く設定されている。これに対し、施術所開設や変更の届出は10日以内、名簿訂正や書換えの申請は30日以内と定められており、手続きの種類ごとに期限の日数が異なる。
関連知識
免許証の返納義務だけでなく、あマ指法等の医療資格においては、氏名や本籍地の変更時における免許証の書き換え申請や、紛失時の再交付申請の手続きも規定されている。再交付申請自体には法律上の明確な返納・申請期限は設けられていないが、不要となった免許証を発見した場合の返納など、各種申請の期限や手続きを正確に把握しておく必要がある。また、免許取消処分は業務停止処分とは異なり、不正行為や法律上の欠格事由への該当などにより医師等と同様に厳格に行われる行政処分であり、その法的効果として速やかな免許証の返納が義務付けられている。