あはき法で、業務開始の届出が必要なのはどれか。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
出典:公益財団法人東洋療法研修試験財団ホームページ(過去の試験問題等)。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は1番
解説
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(あはき法)第9条の2第1項により、施術所を開設した者は開設後10日以内に都道府県知事に届け出なければならないと定められています。一方、同条第2項では、出張のみによってその業務に従事する施術者も、業務を開始した日から10日以内にその旨を都道府県知事に届け出る義務があります。これは、施術所の有無に関わらず、施術行為を行う者の所在を把握し、公衆衛生上の管理を行うためです。
選択肢ごとの解説
- 1. 正解。あはき法第9条の2第2項により、出張のみによってその業務に従事する施術者も、業務を開始した日から10日以内に都道府県知事に届け出る義務があります。
- 2. 自らの施術所の開設届出は、業務開始前に既に済ませているため、改めて「業務開始の届出」が必要なわけではありません。開設届出自体は必要ですが、本選択肢は既に済ませている状況を指しています。 正しくは:施術所を開設する場合は、開設後10日以内に届出が必要です(第9条の2第1項)。
- 3. 施術所で新たに雇われる施術者については、直接的な業務開始の届出義務はあはき法に定められていません。施術所の開設者が開設届出をする際に、従事する施術者の情報を届け出ることはありますが、個々の雇用される施術者が新たに届け出る義務はありません。 正しくは:施術所の開設者が、開設届出の際に従事する施術者の氏名等を届け出る場合がありますが、雇用される施術者自身に新たな届出義務はありません。
- 4. 施術所の施術料金の改定は、あはき法における業務開始の届出とは関係ありません。料金に関する届出や届け出義務は、あはき法には直接的に規定されていません。 正しくは:施術料金の改定に関して、あはき法に直接的な届出義務の規定はありません。
国試ポイント
あはき法における施術所の開設届出と、出張のみで業務を行う施術者の業務開始届出の区別と義務の所在。
混同注意
施術所を開設した場合の届出と、施術所を持たずに出張のみで業務を行う場合の届出が混同しやすい。どちらも届出義務があるが、その対象が異なる点を理解することが重要です。
次に同じ論点が出たら
同様の問題が出た場合は、「施術所の有無」と「業務形態(開設か出張のみか)」に注目し、それぞれの届出義務の対象を正確に判断します。
覚え方
同様の問題が出た場合は、「施術所の有無」と「業務形態(開設か出張のみか)」に注目し、それぞれの届出義務の対象を正確に判断します。
対になる知識
施術所を開設した場合の届出と、施術所を持たずに出張のみで業務を行う場合の届出が混同しやすい。どちらも届出義務があるが、その対象が異なる点を理解することが重要です。
関連知識
あはき法では、施術所の構造設備基準(第7条)、広告の制限(第7条の3)、業務の停止命令(第8条)など、施術者および施術所に対する様々な規定があります。施術所の開設者と、出張専門の施術者は、それぞれ異なる条文で規定されています。