あはき法に基づいて罰金に処せられる行為はどれか。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
出典:公益財団法人東洋療法研修試験財団ホームページ(過去の試験問題等)。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は4番
解説
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(あはき法)第7条において、施術者は衛生上必要な措置を講じなければならないとされており、この義務に違反した者は第15条の2第2号により30万円以下の罰金に処せられるため、はり施術部位の消毒義務違反は罰金刑の対象となります。
選択肢ごとの解説
- 1. 外科手術は、あはき師の業務範囲外であり、医師法第17条に違反する医業行為です。罰則は医師法に規定されます(3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、または併科)。あはき法に基づく罰金ではありません。 正しくは:外科手術は医師法に違反する医業行為であり、医師法に基づく罰則が適用される。
- 2. 薬品投与は、医師法第17条に違反する医業行為であり、あはき師の業務範囲外です。罰則は医師法に規定されます(3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、または併科)。あはき法に基づく罰金ではありません。 正しくは:薬品投与は医師法に違反する医業行為であり、医師法に基づく罰則が適用される。
- 3. 薬品投与の指示も、医行為の指示にあたるため、医師法第17条に違反する医業行為です。あはき師の業務範囲外であり、罰則は医師法に規定されます(3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、または併科)。あはき法に基づく罰金ではありません。 正しくは:薬品投与の指示は医師法に違反する医業行為であり、医師法に基づく罰則が適用される。
- 4. 正解。あはき法第7条は衛生上の義務を規定しており、これに違反した者は同法第15条の2第2号により30万円以下の罰金に処せられるため、正しいです。
国試ポイント
あはき法の罰則規定(特に罰金刑の対象となる行為)について正確に理解する。
混同注意
あはき法における業務独占と、業務上の義務違反に対する罰則を混同しないこと。特に、医師法で禁止される医療行為とあはき法の違反行為の区別が重要。
次に同じ論点が出たら
「あはき法」に関する問題が出題された際は、まず「業務の範囲」か「広告の制限」か「罰則」のいずれに関する問いかを判断し、罰則については「罰金」か「業務停止」か「免許取り消し」のどれに該当するかを条文と照らし合わせて判断します。
覚え方
「あはき法」に関する問題が出題された際は、まず「業務の範囲」か「広告の制限」か「罰則」のいずれに関する問いかを判断し、罰則については「罰金」か「業務停止」か「免許取り消し」のどれに該当するかを条文と照らし合わせて判断します。
対になる知識
あはき法における業務独占と、業務上の義務違反に対する罰則を混同しないこと。特に、医師法で禁止される医療行為とあはき法の違反行為の区別が重要。
関連知識
あはき法第15条の2には30万円以下の罰金刑に関する規定が複数あり、例えば無免許営業(第12条違反)も同条第1号により罰金刑の対象となる。医師法第17条における医師以外の医業の禁止、保健師助産師看護師法(保助看法)における業務の範囲と罰則も関連知識として重要。