あはき法で、施術者の住所地の都道府県知事に届け出るよう定めているのはどれか。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
出典:公益財団法人東洋療法研修試験財団ホームページ(過去の試験問題等)。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は3番
解説
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(あはき法)第9条の2第1項において、施術所以外の場所で業を行う者(いわゆる出張専門の施術者)は、その業務を開始したときは、その住所地の都道府県知事に、氏名、住所、業務の種類、施術所の所在地(施術所を有しない場合はその旨)を届け出る必要があると規定されているため、選択肢3が正しいです。
選択肢ごとの解説
- 1. 施術所を開設したときの届出は、施術所の所在地を管轄する都道府県知事に対して行いますが、これは「施術者の住所地」ではなく、「施術所の所在地」であるため誤りです。 正しくは:施術所を開設したときの届出は、施術所の所在地を管轄する都道府県知事に行います。
- 2. あはき法には、施術者が「区域外に滞在して業務を行う届出」を住所地の都道府県知事に行うという直接的な規定はありません。このような届出義務は通常、地域の公衆衛生や施術管理の観点から設けられていません。 正しくは:あはき法において、施術者が区域外に滞在して業務を行う場合の届出義務は定められていません。
- 3. 正解。あはき法第9条の2第1項により、施術所以外の場所で業を行う者(専ら出張のみによる業務を行う者)は、その住所地の都道府県知事に届け出ることが義務付けられています。したがって、これが正解です。
- 4. 休止していた施術所を再開したときの届出は、施術所の所在地を管轄する都道府県知事に対して行います。これも「施術者の住所地」ではなく、「施術所の所在地」であるため誤りです。 正しくは:休止していた施術所を再開したときの届出は、施術所の所在地を管轄する都道府県知事に行います。
国試ポイント
あはき法における各種届出義務の対象者、届出先、届出事項を正確に覚えることが重要です。特に施術所の開設・廃止・休止・再開、出張専門業務の開始の区別とそれぞれの届出先(都道府県知事か保健所開設地か)を理解しましょう。
混同注意
施術所を開設した場合の届出(施術所の所在地を管轄する都道府県知事への届出)と、専ら出張のみによる業務を開始した場合の届出(施術者の住所地を管轄する都道府県知事への届出)が混同しやすいです。届出先は「誰が」「どこで」業務を行うかによって異なります。
次に同じ論点が出たら
次に同論点が出た場合は、まず「施術所を『開設』しているか、それとも『出張専門』か」を判断し、次に「届出の種類(開始、休止、廃止、変更など)」を確認し、それに応じて適切な届出先(施術所所在地を管轄する知事か、施術者の住所地を管轄する知事か)を選択します。
覚え方
次に同論点が出た場合は、まず「施術所を『開設』しているか、それとも『出張専門』か」を判断し、次に「届出の種類(開始、休止、廃止、変更など)」を確認し、それに応じて適切な届出先(施術所所在地を管轄する知事か、施術者の住所地を管轄する知事か)を選択します。
対になる知識
施術所を開設した場合の届出(施術所の所在地を管轄する都道府県知事への届出)と、専ら出張のみによる業務を開始した場合の届出(施術者の住所地を管轄する都道府県知事への届出)が混同しやすいです。届出先は「誰が」「どこで」業務を行うかによって異なります。
関連知識
あはき法では、施術所の開設、休止、廃止、再開の届出は、施術所の所在地を管轄する都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)に行うと定められています。一方で、出張専門の場合は施術者の住所地を管轄する都道府県知事への届出となります。また、施術所の名称、開設者の氏名、業務に従事する施術者の氏名、施術所の構造設備に変更があった場合も届出が必要です。