脳性麻痺の定義において、原因となる脳病変が生じる時期として正しいものはどれか。
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正解は4番
解説
脳性麻痺は、受胎から生後4週間以内(乳幼児期)に生じた、脳の非進行性病変に基づく、永続的な運動および姿勢の異常と定義されている。したがって、この時期に限定される点が診断上の重要な要件となる。
選択肢ごとの解説
- 1. 成人期以降の脳病変による障害は脳血管障害や神経変性疾患などに分類され、脳性麻痺とは定義が異なる。
- 2. 学童期以降に発症する運動障害は脳性麻痺の定義から除外され、原因疾患に応じた別の診断名がつけられる。
- 3. 生後1年以降に生じた脳障害による運動麻痺は、一般に脳性麻痺ではなく、後天性の脳損傷(外傷性脳損傷や脳炎後遺症など)として区別される。
- 4. 正解。脳性麻痺は、受胎から生後4週間以内(乳幼児期)に生じた、脳の非進行性病変に基づく、永続的な運動および姿勢の異常と定義されている。したがって、この時期に限定される点が診断上の重要な要件となる。
国試ポイント
脳性麻痺の定義における「受胎から生後4週間以内」という発生時期と「非進行性」であるという特徴は、国家試験で繰り返し問われる最重要知識である。
覚え方
脳性麻痺のスタートライン:受胎〜生後4週(新生児期まで)に起きたトラブル。
対になる知識
脳性麻痺の定義において、原因となる脳病変の発生時期は受胎から生後4週間以内と定められている。これに対し、生後4週間以降に生じた脳損傷による運動障害は、脳性麻痺ではなく後天性脳損傷として区別される。
関連知識
脳性麻痺の原因となる脳病変自体は非進行性であるが、子どもの成長・発達に伴って二次的な関節拘縮や変形が表面化することが多い。病型としては痙直型が最も高頻度であり、早期からの適切なリハビリテーションが重要となる。