市町村保健センターの設置根拠となる法律はどれか。
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正解は3番
解説
地域保健法は、地域住民の健康の保持および増進に関する包括的な施策を定める法律であり、広域的・専門的な保健サービスを行う「保健所」や、住民に身近な保健サービスを行う「市町村保健センター」の設置根拠となっている。
選択肢ごとの解説
- 1. 医師法は、医師の資格、免許、業務などについて規定している法律であり、保健センターの設置根拠ではない。
- 2. 医療法は、病院、診療所、助産所などの医療機関の開設や管理、医療安全体制などについて定める法律である。
- 3. 正解。地域保健法は、地域住民の健康の保持および増進に関する包括的な施策を定める法律であり、広域的・専門的な保健サービスを行う「保健所」や、住民に身近な保健サービスを行う「市町村保健センター」の設置根拠となっている。
- 4. 健康増進法は、国民の健康の維持・増進を図るための総合的な施策(受動喫煙防止や栄養改善など)を定める法律である。
国試ポイント
保健所および市町村保健センターの設置根拠法が「地域保健法」であることを確実に覚える。医療機関(病院・診療所)の医療法との違いがよく問われる。
覚え方
「地域」の健康を守る拠点(保健所・保健センター)は「地域保健法」。
対になる知識
保健所や市町村保健センターの設置根拠となる法律は地域保健法である。これに対し、病院や診療所の開設根拠となる法律は医療法であり、行政機関と医療機関の法的根拠の違いを区別して覚える必要がある。
関連知識
保健所は都道府県や政令指定都市等が設置主体となり広域的・専門的な公衆衛生業務を行い、市町村保健センターは身近な住民サービスを行うために市町村が設置する。それぞれの設置主体や役割分担も国家試験で頻出である。