被用者保険に該当しないのはどれか。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
正解は3番
解説
国民健康保険は、主として自営業者や農業従事者、退職者などの地域住民を対象とする「地域保険」である。被用者保険ではなく地域保険に分類される。
選択肢ごとの解説
- 1. 全国健康保険協会(協会けんぽ)は中小企業の従業員等を対象とする被用者保険である。
- 2. 船員保険は船員を対象とする被用者保険の一つであり、被用者保険に該当しないものを問う本問の正答としては不適切である。
- 3. 正解。国民健康保険は、主として自営業者や農業従事者、退職者などの地域住民を対象とする「地域保険」である。被用者保険ではなく地域保険に分類される。
- 4. 組合管掌健康保険は大企業の従業員等を対象とする被用者保険であり、被用者保険に該当しないものを問う本問の正答としては不適切である。
国試ポイント
医療保険制度の大別である「被用者保険(会社員など)」と「地域保険(国保など)」の分類を問う問題が非常によく出題される。
覚え方
「国民健康保険」は地域住民のもの=地域保険!会社員なら被用者保険。
対になる知識
被用者保険には全国健康保険協会(協会けんぽ)、組合管掌健康保険、各種共済組合、船員保険などが含まれ、これらは主として勤労者を対象としている。これに対して、地域住民を対象とする国民健康保険は地域保険に分類される。
関連知識
日本の医療保険制度は国民皆保険制度を基本理念として維持されており、年齢や就労形態に応じて被用者保険や地域保険に加入し、75歳に達すると全員が後期高齢者医療制度に移行する仕組みとなっている。