精神保健福祉法に定められた緊急措置入院について、入院期間の上限として正しいのはどれか。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
正解は3番
解説
精神保健福祉法に規定される緊急措置入院は、自傷他害のおそれが著しい精神障害者に対して、急速を要し、かつ家族等の同意が得られない場合に、都道府県知事等の権限で行われる強制入院である。その入院期間は、事態の緊急性に鑑み、72時間を超えてはならないと厳格に定められている。
選択肢ごとの解説
- 1. 24時間は緊急措置入院の期間ではない。応急入院等における一部の判断基準や他の医療制度の単位とは異なる。
- 2. 48時間は緊急措置入院の期間としては短すぎる誤りである。法的根拠のない時間設定となっている。
- 3. 正解。精神保健福祉法に規定される緊急措置入院は、自傷他害のおそれが著しい精神障害者に対して、急速を要し、かつ家族等の同意が得られない場合に、都道府県知事等の権限で行われる強制入院である。その入院期間は、事態の緊急性に鑑み、72時間を超えてはならないと厳格に定められている。
- 4. 168時間は7日間(1週間)に相当する時間であり、緊急措置入院の72時間の期限を超過している。
国試ポイント
緊急措置入院および応急入院の最長入院期間である「72時間」は、国家試験の法規問題で頻出の数値であるため確実に暗記する。
覚え方
緊急・応急の入院期間は「なな(7)じゅうに(2)時間」と覚える。
対になる知識
精神保健福祉法に基づく応急入院の入院期間も、72時間を超えることができない。 / 精神保健福祉法に基づく医療保護入院は、本人の同意がなくても家族等の同意で可能である。
関連知識
緊急措置入院は、自傷他害のおそれが著しい精神障害者に対して、急速を要し、かつ、家族等の同意が得られない場合に限り行われる。 / 精神保健福祉法は、精神障害者の医療及び保護を図り、その社会復帰を促進することを目的とする。 / 精神保健指定医は、精神障害者の医療に関する専門的な知識と経験を持つ医師である。