介護保険制度の要介護認定区分について正しいのはどれか。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
正解は3番
解説
介護保険制度における要介護状態の区分は、症状の重さに応じて要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5の5段階に分かれている。これに加えて自立した日常生活を支援するための要支援1・2の区分が存在する。
選択肢ごとの解説
- 1. 要支援の認定区分は5段階ではなく、要支援1と要支援2の2段階である。5段階あるのは要支援ではなく要介護認定のほうである。
- 2. 要支援の認定区分は4段階ではなく、要支援1と要支援2の2段階である。4段階という区分は介護保険制度の要支援には存在しない。
- 3. 正解。介護保険制度における要介護状態の区分は、症状の重さに応じて要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5の5段階に分かれている。これに加えて自立した日常生活を支援するための要支援1・2の区分が存在する。
- 4. 要介護認定は3段階ではなく、要介護1から要介護5までの5段階である。3段階という区分は介護保険の要介護度には該当しない。
国試ポイント
要介護区分が「1〜5の5段階」、要支援区分が「1〜2の2段階」であるという数値を正確に覚えているかが問われる。
覚え方
要支援は「2」段階、要介護は「5」段階! (2と5)
対になる知識
介護保険における状態像の区分として、要介護認定が要介護1から要介護5までの5段階であるのに対し、予防給付の対象となる要支援認定は要支援1と要支援2の2段階に分けられている。両者の段階数を混同しないように正確に区別して覚える必要がある。
関連知識
介護保険サービスを利用するためには、まず市区町村に対して要介護認定の申請を行い、心身の状態に応じて要支援または要介護の認定を受ける必要がある。保険者は市区町村であり、制度の運営主体となっている。