公費医療に該当しないのはどれか。
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正解は3番
解説
労働者災害補償保険(労災保険)は、国や地方公共団体が公費をもって賄う公費医療ではなく、労働者災害補償保険法に基づく社会保険制度の一つである。業務上または通勤途上の負傷等に対して保険給付が行われる。
選択肢ごとの解説
- 1. 児童福祉法に基づく療育医療は、国や地方公共団体が医療費を負担する公費医療の一つである。
- 2. 障害者総合支援法による自立支援医療は、公費負担医療(公費医療)として実施されている。
- 3. 正解。労働者災害補償保険(労災保険)は、国や地方公共団体が公費をもって賄う公費医療ではなく、労働者災害補償保険法に基づく社会保険制度の一つである。業務上または通勤途上の負傷等に対して保険給付が行われる。
- 4. 感染症法に基づく結核患者の医療費助成は、国や地方公共団体が費用を負担する公費医療の代表例である。
国試ポイント
公費医療(感染症法、精神保健福祉法、難病法など)と社会保険制度(健康保険、労災保険、雇用保険など)の区別が頻出である。
覚え方
「労災」は保険料を元にする社会保険!公費(国や自治体の財布)ではない。
対になる知識
公費医療の主な制度としては、感染症法に基づく結核医療、障害者総合支援法に基づく自立支援医療、難病法に基づく特定医療費助成、生活保護法による医療扶助などが挙げられ、労働者災害補償保険法による療養はこれに含まれない。
関連知識
我が国の社会保障制度における社会保険には、医療保険、年金保険、雇用保険、労働者災害補償保険(労災保険)、介護保険の5つが含まれており、公費医療とは制度の仕組みや財源の根拠が異なる。