介護保険制度における保険者はどれか。
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正解は1番
解説
介護保険法に基づき、介護保険制度の運営主体である保険者は「市町村および特別区」と定められている。保険者は、要介護・要支援認定の実施、被保険者の資格管理、保険給付の行使、さらには地域包括支援中心を通じた地域住民の健康保持・介護予防事業など、制度の最前線における実務的な運営を包括的に担う責務を有している。
選択肢ごとの解説
- 1. 正解。介護保険法に基づき、介護保険制度の運営主体である保険者は「市町村および特別区」と定められている。保険者は、要介護・要支援認定の実施、被保険者の資格管理、保険給付の行使、さらには地域包括支援中心を通じた地域住民の健康保持・介護予防事業など、制度の最前線における実務的な運営を包括的に担う責務を有している。
- 2. これは日本国政府(国)の説明。国は制度の基本方針の策定や医療保険等と同様に国庫負担などの財政支援を行うが、直接の保険者ではない。
- 3. これは各都道府県の説明。都道府県は介護保険事業支援計画の策定や財政安定化基金の設置など広域的な支援を行うが、保険者ではない。
- 4. これは医療保険組合の説明。医療保険組合は健康保険法に基づく医療保険の運営主体であり、介護保険の保険者ではない。
国試ポイント
介護保険制度の保険者が「市町村および特別区」であることは、社会保障制度の基本として頻出する。
覚え方
介護と国保の保険者は「市町村」とセットで覚える。
対になる知識
介護保険制度の保険者は市町村および特別区であるが、国民健康保険制度の保険者も同様に市町村および特別区である。これに対し、被用者保険である健康保険などの保険者は全国健康保険協会や各健康保険組合などが担っている。
関連知識
介護保険制度における被保険者は、65歳以上である第1号被保険者と、40歳から64歳までの医療保険加入者である第2号被保険者に大別され、それぞれ受給要件や保険料の徴収方法が異なっている。